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中間考査 5月22日(木)〜27日(火)できたかな? あと1ヶ月少しで期末です。祝日新設 山の日=8月11日改正祝日法が、5月23日の参院本会議で可決され、成立しました。再来年・2016年から施行ですが、学生には余り影響はないですね。 これで日本の祝祭日は16日となります。これは、先進国中では多いほうです。WEBで各 国の祝日について調べてみてください。それぞれの国の歴史や文化が感じられます。 今回の改正祝日法では、「山の日」について、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感 謝する」としています。 7月の海の日と同様に、国民が自然に親しめる祝日を設けるということで作ったのです が、日にちについては「八」が山の形、「11」が木々が立ち並ぶ様子を表すとか、お盆休 みが取り易くなる、いう程度のもののようです。 山に親しみ、山の恩恵に感謝した翌日、8月12日は、1985年に、いわゆる「日航ジャン ボ機墜落事故」のあった日です。遺族たちは、520名の犠牲者の慰霊のために、毎年こ の日に群馬県の高天原山(たかまがはらやま)の御巣鷹(おすたか)の尾根に登山しています。 山の日をいつにしようかと話しているときに、12日の案も出たそうですが、この日航機 事故の日なので避けたということです。そうした経緯を考えると、山の日を、海の日など のようにハッピーマンデーにすることはできないと思われます。また、お盆の15日との位 置関係も大事なわけです。 日本の祝日話のついでに、日本の祝日を法律で見てみましょう。今回の改正の前のもの、「山の日」以外の15日です。 (総理府 http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 最終改正 平成17年5月20日法律第43号 平成19年1月1日施行 第1条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、 より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念す る日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。 第2条 「国民の祝日」を次のように定める。 元日 1月1日 年のはじめを祝う。 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こう とする青年を祝いはげます。 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の次代を顧み、 国の将来に思いをいたす。 憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心 をはぐくむ。 こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとと もに、母に感謝する。 海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を 願う。 敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長 寿を祝う。 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝し 合う。 天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。 第3条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い 「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。) は、休日とする。 建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。 「春分の日」「秋分の日」は、国立天文台が毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」 を官報で公表することになっています。 今後の日程5月31日(土) 土曜講習6月4日(水)5・6h 教育実習生による進路懇談会 6月7日(土) 土曜講習 6月14日(土) 土曜講習 6月20日(金)午後 芸術鑑賞教室(王子 北とぴあ)(午前中は授業) 6月21日(土) 土曜授業 7月2日(水)〜7日(月) 期末考査 |
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