Top Page へ    前へ    次へ
複眼  No.024                     2004年11月5日

『今回は憲法一色やで。現行憲法制定の際に日本政府がGHQにどれだけ抵抗したかとい
 う話や。字ぃばっかしやし、しかも、入試には多分出えへんやろうけど、アタシも一生
 懸命勉強したんやさかい、一般教養として、いや、近い将来あるかも知れへん憲法改正
 国民投票で各自が判断するための基礎知識として、気張って読んだってんか。』

GHQ憲法草案の骨格

 GHQ民政局は、1946年2月3日にマッカーサーから憲法草案作成を命じられてから(わず)
か1週間後の2月10日に草案を完成させることができましたが、なぜでしょうか。
 それは、いきなり白紙の状態から作ったのではないからです。
 前年のうちから日本の各政党や民間団体、個人が作った憲法草案や私案を注意深く見て
いましたし、年明けて1月7日には、米政府は「日本の統治体制の改革」(SWNCC228)とい
う、最高指令官(マッカーサー)が日本政府に指示すべき事項を決定し、また、マッカーサーがGHQ民政
局に憲法草案作成を命じたとき、「 マッカーサー・ノート」といわれる三原則を示しています。
 これでほぼ、憲法の骨格はできたようなものです。民政局は小委員会に分かれ、サンド
イッチの立食いなどをしながら夜明けまで働き、宿舎に帰ってシャワーを浴び、1時間ほ
ど仮眠して、また朝8時には仕事を始めるという状態だったそうです。しかも、それは命
令で仕方なくではなく、誰もが楽しんで、とても愉快に働いていたということです。マッ
カーサーから信頼されて仕事を完全に任されていたということによる士気の高まりや、一
つの新しい国を作るのにも似た仕事で大変やり甲斐を感じたということもあったでしょう。
 さて、日本のその他の各草案やSWNCC228の内容はここでは触れませんが、マッカーサー三原則
は、GHQ草案にほとんどそのまま反映されているので、その要旨を載せておきます。

マッカーサー三原則
1.天皇は、国家の元首・世襲(せしゅう)制で、義務、権能は憲法に基づき行使されること。
2.紛争解決のための戦争、および自己の安全を保持するための戦争をも放棄する。日本
 は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。
  いかなる日本陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利も日本軍には決
 して与えられない。
3.封建制度廃止(皇族以外の華族(か ぞく)の廃止等)。皇族の予算は、英国制度に(なら)うこと。

 この三原則は、絶対に変更してはならないとされていました。
 実は、「1」と「2」は、SWNCC228やそれ以前の米政府からの指示にないもので、実際
は誰の発案かは今もまだ確定できていません。
 GHQ草案の構成は、現行憲法の章と対応させて示すと、
(1)前文で国民主権と平和主義を宣言  現行憲法の 前文
(2)象徴天皇制              〃   第一章 天皇
(3)戦争放棄と戦力不保持         〃   第二章 戦争の放棄
(4)人権概念の明確化           〃   第三章 国民の権利及び義務
(5)一院制議会              〃   第四章 国会
(6)地方自治制度の整備          〃   第八章 地方自治
となっています。
 ただし、先のマッカーサー三原則では「自己の安全を保持するための戦争」、つまり自
衛のための戦争も放棄することになっていたのですが、現実的でないということで、民政
局次長のケーディス Charles L.Kades,1906〜1996,弁護士)によって削除されています。

憲法調査会による主な修正

 2月13日にGHQ草案を受け取った日本政府は、ここで初めてGHQが草案を作ってい
たこと自体を知ったわけですから大変驚いたのはいうまでもありません。
 2月15日と18日に、目指すものは同じで手法が違うだけだとして、日本案(松本案)で
行きたいと抵抗しましたが、022号に書いた通り、極東委員会(FEC)とのからみで
GHQ案を受け入れざるを得ないことになったのでした。この辺を補足しておくと、2月
23日に発足するFECのメンバーのうち、特にソ連、オーストラリア、英国は、5月3日
に始まる極東国際軍事裁判、いわゆる「東京裁判」に天皇を戦犯として起訴することを強
く要求しており、それで天皇が有罪になってしまうというのは、日本にとっては最悪のシ
ナリオだし、マッカーサーも、天皇なくして米国による日本の間接統治は困難で、そうな
れば日本を独立民主国家にすることも難しいと考えていたのでした。
 さて、草案受け入れ直後は、国民主権や平和主義を宣言した前文を削除し、天皇に関し
てもできるだけ曖昧な表現にしたり、基本的人権を制限する規定を入れ、一院制を二院制
にし、土地の国有化規定を削除するなど、GHQ案を骨抜きにしたような修正案を3月2
日に完成させましたが、GHQからは赤ペンでほとんど元通りに直されてしまいました。
 ここへきてようやく覚悟を決め、細かい字句などの修正を加え、3月6日に「憲法改正
草案要項」(通称、3月6日案)を完成させました。そして、不満は 重々 (じゅうじゅう)承知の上で、
自主性を強調するために「日本国民の総意を基調として憲法に改正を加えた」という勅語(ちょくご)
(天皇が国民に対して発する意思表示の言葉)とともに公表しました。
 この時点で実現した主な修正点は、次の3点です。
(1)一院制を二院制に修正
(2)土地国有化の規定の削除
(3)家族に関する規定の削除

日本政府と麻薬捜査犬の共通点

 (1)について、民政局長ホイットニー(Courtney Whitney,1891〜1969,米陸軍准将(じゅんしょう)
が、貴族もなくなり、日本の地方自治体は米国の州ほどの独立性もないから、貴族院や米
国の上院のようなものは不要で、一院制がシンプルで良いと言ったのに対して、松本会長
は「一院制ではチェック機能が働かない」と説明し、GHQは二院制を受け入れました。
 もっとも、この修正はGHQの "予定" 通りだということのようです。つまり、米国に
とってさほど重要でないものは、修正に応じることで日本政府にガス抜きをさせて、絶対
に譲れないところはしっかり守るという、交渉の際の捨石(すていし)(囲碁の戦術で、取られること
を承知で打つ石)のようなものだというのが通説になっています。
 私は、空港で手荷物の臭いを嗅ぎ続ける麻薬捜査犬を連想してしまいました。それは、
麻薬の入った荷物が全然見つからないと、犬はやる気を無くしてしまうワンというので、
わざと時々麻薬入りの荷物を入れてやるんだそうです。
 (2)は、GHQ案の「土地及び一切の天然資源の究極的所有権は、人民の集団的代表者
としての国家に帰属する」という規定を見た松本会長が、これでは日本は共産主義国にな
るのかと心配して、黙ってこの規定を削除しておいたもので、そのままGHQからクレー
ムもつかずに通ったのです。これも捨石でしょう。

削除を悔む

 (3)は、「家族は、人類社会の基底にして、その伝統は()きにつけ悪しきにつけ、国民
に浸透する」という規定があったのですが、調査委員のひとり、内閣法制局の佐藤達夫氏
が「日本の法文になじまない」と主張し、GHQも削除に同意しました。
 その11年後、佐藤氏が1957年に発行した著書「日本国憲法誕生記」(大蔵省印刷局)の
中で「わたしにとっては、昨今、憲法改正論議の一つの題目に家族の尊重ということがあ
げられているのに関連して、いささかのこそばゆさをもって思い出される条文である」と
述べているそうです。
 しかし、当時の日本では誰も、将来の日本において親子で殺し合うことがこれほど多く
起こるようになろうとは、夢にも思っていなかったことでしょう。

国の自衛権の有無

 1946年4月17日、ひらがな口語体で条文化した「帝国憲法改正案」(4月17日案)が公
表されました。法文にひらがな口語体を使うのはこれが初めてです。
 これ以降、やはり第9条が大きな論点となりました。

4月17日案の第9条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
 他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄(ほうき)する。
 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。

 これを読んで、現行の9条との違いはわかりますか。
 この時点で日本は、マッカーサー三原則の存在などまったく知らないわけですから、
「自己の安全を保持するための戦争」も放棄するという規定がすでに削除されていること
などは知る由もありません。それでこの条文だけをみると、第2項(段落)での戦力は、
自衛のためのものも含まれるように見えるわけです。
 衆議院議会の前に議案を審査する枢密院で検討中に、憲法改正の意欲をなくした幣原(しではら)
閣は総辞職、その後は吉田茂内閣に引き継がれました。
 衆議院本会議で6月28日、共産党の野坂参三議員が、戦争は正義のための戦争と侵略戦
争があり、前者まで否定する必要はないと主張したのに対して、吉田首相は、「近年の戦
争の多くは、国家防衛権の名において行われたることは顕著な事実であります。(ゆえ)に正当
防衛権を認めることが戦争を誘発するのであります。(野坂議員の)ご意見の如きは有害
無益の議論と私は考えます。」と答弁しました。
 これは、自衛権も放棄すると解釈できるわけですが、保守系(吉田首相)と革新系(野
坂議員)の考えが、現在とはまったく逆であるところは面白いと思います。もっとも、吉
田首相は後に「ワンマン」という仇名(あだな)が付くくらいで、この答弁も、首相の独断によるも
のであることは事実です。
 審議の準備として内閣法制局が事前に作成した「憲法改正草案に関する想定問答集」に
は、「第1項は…侵略戦争の禁止に重点を置いたものであり…自衛権そのものには触れて
居りませんが、本条第2項によって一切の軍備を持ち得ず、…自衛戦争も実際上行ひ得ぬ
云ふ(い う )結果になる…」と書いてあります。つまり、自衛権はあるが、軍備がないのだから
自衛戦争といえどもできない、権利はあるが行使はできないということです。
 この "行使できない権利" とは一体どういうことなのでしょうか?
 同日、幣原内閣で厚生大臣を務めた芦田(ひとし)を委員長とする衆議院憲法改正特別委員会が
設置されました。これは、会議そのものはもちろん、議事録も公開されない秘密会議です。

芦田修正

 そして、有名な「芦田修正」がなされます。実線部が追加、{ }内が修正部分です。

第9条の芦田修正案 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
 {国権}の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、{国際紛争を}解決{する}
 手段としては、永久にこれを{放}棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は
 これを認めない。

 この修正は、「前項の目的を達するため」が「国際紛争を解決する手段としての戦争を
放棄するため」と解釈されて、自衛のための戦力は保持できるというのが政府の見解で今
日まで来ています。当時の衆議院本会議でも、芦田委員長はそのように説明していました。
 ところが、秘密だった委員会の議事録が1995年に公開されて、実は、「前項の目的」は
「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することであると芦田委員長は説明し
ていることがわかったのです。確かに、「前項の目的を達するため」と「日本国民は、…
誠実に希求し」がセットで追加されていることを考えれば、委員会での芦田委員長の説明
が本心とも思えますが、実はもっと深い思慮、たとえば、GHQやFECを刺激したくな
いという戦術だったのではないかなど、芦田委員長の委員会でと本会議での説明の違いの
謎について、素人ながら、あれこれ私は想像しちゃうわけです。
 当時のFECは、芦田修正は自衛のための戦力保持を可能とするものであると解釈し、
pukkun 修正自体を否定するのではなく、「大臣は文民でなければならない」(軍人は
大臣になれない)という規定を入れよと主張し、衆議院可決後の貴族院でその
規定が挿入され(第66条2項)、日本国憲法は成立に至ったのです。   
Top Page へ    前へ    次へ    先頭へ