Top Page へ 前へ 次へ複眼 No.023 2004年11月1日
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席替え 席替えというと、私は小学校6年を思い出します。 2列ずつくっつけてある席の左側が女子、右側が男子で、席を決めるとき、男子だけ廊 下に出て、最初に女子がくじ引きなどで席を決めます。そのあと、男子が教室の後ろの入 口から入り、自分の好きなところへ座るという方法です。女子が座ったまんまでです。 私は、一瞬 で座りました。残りものの席で何日も後悔するより、この一瞬の恥かしさの方が我慢でき ると思ったのです。みんなへの言い訳は「僕は始めからこの席に決めていたんだ」です。 次の席替えでは逆の順序でやります。誰が来てくれるかドキドキしたものです。 しかし今では、誰が隣だったのか、自分が前述のような決心をして選んだとき以外はあ まりよく覚えていません。また、男女同数ではなかったのですが、あぶれた男子がどうやっ て席を決めたかというところも記憶がありません。 今の小学校で担任教師が生徒にこんなことを "強要" したら、保護者などから苦情がく るのかなあ、ということがふと頭をかすめます。子供も大人も、この程度のことに耐える だけの強さもなくなってきているという気がしています。 大人になって企業など 信条・信念を殺してまでも "強要" に耐え、従わなければならないことがあります。 もっとも、それが悪しきときは、不祥事、例えば食品の産地や製造日のごまかし、車の 欠陥隠しなどという形で表面化して非難されることもあります。「ごまかせ」とか「隠せ」 ということが、たとえ悪いことと知っていても、上司の命令には従わなければならないと いうことなのでしょう。「上司に恵まれなかったら…」というCMを思い出します。 教員もかつて、個人的には戦争に反対だと思っていても、国の方針に従って、教室では 「天皇のために死ぬ覚悟」を指導しなければならなかった時代があります。戦後、後悔と、 本当に死んでいった教え子に対して、一生謝罪の気持ちを持ち続けた教員も沢山いると聞 きます。 2つの救出活動 ◆10月23日の新潟地震で、母子3人の乗ったワゴン車が走行中に土砂崩れに遭い、土砂や 大きな岩などに埋ってしまいました。 4日後の27日、前を上にしてほぼ垂直に立った車とそれにもたれるような恰好になった 大きな岩との間にできたわずかな空間にいた2歳の男の子が救出されました。幼い子が93 時間もよく頑張ったと、男の子を抱き上げた救助隊員は喜びと驚きの混じった表情で語っ ていました。救助隊にとっても最高の瞬間だったでしょう。 残念ながら、母親と3歳の女の子は助かりませんでした。女の子は、まだ車の中です。 地元や近隣の消防隊と共に、オレンジ色の作業服を着た東京消防庁の「ハイパーレス キュー」といわれる消防救助機動部隊が、大きな余震が頻繁に続く中、まさに命懸けの救 出活動を続けました。 この部隊は、阪神淡路大震災で隊員や資機材の不足で救助活動が難航したことの反省か ら、1996年に東京消防庁に創設され、最新の装備と その装備の中で、今回特に注目されたものが「シリウス」と名付けられた人命探査装置 です。電波の反射によって、半径20mほどの範囲の心臓の鼓動をキャッチするという優れ もので、ドイツの会社が開発したものです。電波が静止物に当って反射するのと、動いて いるものに当って反射するのとでは波形が異なるということを利用したものです。 これによって男の子の生存がわかったのです。阪神の時の反省が活かされたわけです。 ◆日本中の誰しもが、無事救出されることを祈りながらこの救助活動を見守っているとき、 イラクで24歳の日本人男性が、ヨルダン人テロリスト、ザルカウィ容疑者が率いる武装組 織「イラク・アルカーイダ聖戦機構」の人質になったというニュースが飛び込んできまし た。ザルカウィ容疑者は、米国が2500万ドル(約27億8千万円)の賞金を掛けて追い続け ているテロリストです。 男性が「小泉さん、彼らは自衛隊の撤退を求めています。さもなくば僕の首をはねると 言っています。すみませんでした。また日本に帰りたいです」と言っているウェブサイト の映像がテレビでも放映されました。 新潟の被災地を視察に訪れていた小泉首相は、4月の人質の時と同様に「自衛隊の撤退 はない。人質救出に全力を尽くす」と述べました。男性の家族は、「政府や自衛隊とは関 係ない民間人なのだから助けて」と訴えました。親の心情としては仕方ないかも知れませ んが、この言い方は、私にはちょっとひっかかるものがあります。 外務省が、イラクからの退避勧告を4月以降だけで40回以上も出しているにも関わらず、 どうもこの男性は、そういうことを知ってか知らずか単なる好奇心だけでイラクへ出かけ たような節があります。 「自分探し」と言って今年1月にワーキングホリデーでニュージーランドへ出かけ、7 月以降、家族との連絡が途絶え、8月には同国を出国、イスラエルにしばらく滞在してか らイラクの西隣のヨルダンの首都アンマンへ入っています。 10月にイラク入りする直前、そこで会った日本人やホテルの人から危険だからやめろと 強く言われたにもかかわらず、「旅行だから大丈夫」と言って聞かなかったそうです。そ れで、所持金100ドル(約1万2千円)程で、長髪に白いTシャツ姿という、遠くからで も外国人とわかる恰好のままで、バスの乗客に紛れてイラクの首都バグダッドへ行ったと いうことです。しかも、ビザ(入国許可)なしの不法入国らしいということです。 バグダッドでは、複数のホテルで宿泊を断られています。外国人を泊めるとテロの標的 になるからです。そして、アンマンへ戻るバスを探している間に誘拐されたようです。 さて、この男性を救出すべく、谷川秀善外務副大臣がアンマンへ飛び、ヨルダン国王や イラク保健省高官に協力を求め、警察庁の「国際テロリズム緊急展開班(TRT-2)」 も同行し現地で情報収集に当たりました。バグダットの日本大使館も情報収集に必死で、 国内でも、町村外相がイラク暫定政府のアラウィ首相に電話で協力を要請、そのほか、米 軍にも情報提供を要請するなど、多くの人が動きました。 しかし、10月31日、最悪の結果になりました。 遺族の方にはお悔みを申し上げるしかありませんが、教育の現場としては、敢えて繰り 返し厳しいことを言わずにはおれません。 新潟の母子の救助活動と重なるというタイミングも悪く、この2つの救助活動を思わず 比較するような感じで見ていた人が多いと思います。 私の場合、アンマンへ出かける副大臣の険しい表情が、「何が何でも救出していやるぞ」 という決意ではなく、「まったく馬鹿なことをしてくれたもんだ」という憤慨の表情に見 えてしまいました。今回の彼の行動は、4月の場合と違って「自己責任」以前の問題です。 想像力の欠如は「生きる力」の欠如 これとまったく同じ見出しを本紙で書いたことがあります。覚えていますか。 本紙012号で、台風6号の接近による高波を防波堤の上で "楽しんでいた" 若者が高 波にさらわれて命を落とすという事故に関連して、この見出しを付けました。 今回もまったく同様です。「百聞は一見にしかず」という 分想像力を働かせて、一見しなくとも、特に危険性については理解する能力がなければ命 は守れません。また、好奇心が旺盛なのは良いことのように思われますが、想像力の伴わ ない好奇心は本能に近いものであり、多くの動物ですら持っているでしょう。 渡航禁止は憲法違反? 〜自由の重み〜 原因がどんなに本人の無謀な行動によるものであっても、日本政府は救助活動をしなけ ればなりません。なぜなら、彼が日本人だからです。普通、国家には国民=国籍保有者を 守る義務があります。もしこの男性が、たとえばニュージーランド国籍に移っていたとす れば、日本政府はニュージーランド政府に協力するという程度になるでしょう。 それで、国家の責任において国民を守るために、法律で危険地域への渡航を禁止できる ようにすれば良いではないか、という声が出始めています。 かつては、旧ソ連や中国などの共産圏への渡航が制限されていたことがあります。また、 北朝鮮への日本人の渡航は1990年までは処罰の対象でした。 さらに、渡航が憲法の定める「公共の福祉」に反する場合には旅券(パスポート)の返 納を求めることができるという最高裁の判例もあります。 しかし一方では、渡航を法律で禁止することは、憲法: 第22条(居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由) @ A 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 に抵触する恐れがあるという見解もあります。 また、個人の動向を完全に把握して出入国を食い止めることは困難という、実務上の問 題もあります。今回の男性のような行動も把握が難しいでしょう。 そして、特にイラクの場合、「イラクは この点については、きっと政府は「バグダッドは始めから危険だから自衛隊も派遣しな かった。安全なサマーワに派遣したのだ。」と弁解するでしょう。 ともかく、憲法の保障する自由は、政治権力によってそう簡単に規制することはできな い、それほど重いものなのだということは、諸君も認識しておきましょう。と同時に、 「公共の福祉」とは何かも考え続けてください。 たとえば、22条関係で言えば、▼刑期を終えた加害者が、被害者や自分に不利な証言を した証人の家の近くに住むことを禁止できるか?▼地下鉄サリン事件を起こした「オウム」 の幹部の家族の引っ越し(転入)を阻止することはできるか?(これは実際に裁判になっ ている) という問題を考えてみてください。 憲法22条以外にも、いろいろな自由が保障されています。次に挙げておきます。 第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由) 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、そ に意に反して苦役に服させられない。 第19条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止) @ 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を 受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 A 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強要されない。 B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密) @ 集会・結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第23条(学問の自由) 学問の自由は、これを保障する。 そして、この前提として、次の条項を忘れてはいけません。 第12条(自由及び権利の保持責任・濫用禁止・利用責任) この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持 しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の 福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 《今回は、前回の憲法の話の続きか思とったのに、ちょっと違ってしもうたやないか。》 『ま、堪忍な。ニュースが優先や。そやけど、ここに挙げた国民の自由っちゅうのも、G HQが強く求めたものなんや。特に20条は、国家神道の廃止を言うとるわけや。』 《この12条、あまり知られてないんとちゃうか。自由や権利は努力なしには保持できんと
いうことかいなあ。》『そうや。好き勝手に濫用したんでは、国民がお互いに首を絞め合うようなこ とになって、結局、不自由な社会になるっちゅうことや。』 |
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