Top Page へ 前へ 次へ複眼 No.122 2018年4月15日
違法サイトへの接続規制は憲法違反か?13日(金)、漫画などの海賊版サイトへの接続を遮断するようプロバイダーに政府が要請 するという報道がありました。海外のサーバーにあるサイトはそれ自体を閉鎖させること が難しいということで、ユーザーが違法サイトへアクセスしようとしたときにそれを遮断 するということのようです。つまり、プロバイダーは、契約者のアクセス先を監視すると いうことになるように思えるわけです。 それで 憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密) @ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 の第2項に違反する、という懸念が出てくるわけです。で、政府は、刑法の「緊急避難」 の要件を満たす場合は違憲にならないと判断したということです。 刑法の「緊急避難」については、私はまだ勉強していないので、今回は置いといて、ま ず、特定のサイトへのアクセスを遮断する方法について、私は技術的に素人のためよく分 かりませんが、いくらなんでも、各ユーザーのアクセス先を、まるで警備員が監視カメラ の映像を常時見るように "監視" するはずはないだろうと思うのです。遮断するサイトの アドレスをセットしておいて、それをブロックすることは自動でできるだろうと思います。 これは、道路を通行止めにするのと一緒で、そこへ来た人だけが追い返されるというこ とで、その人がほかにどこを訪問してきたとか、引き返した後どこへ行くかは全く関知し ないわけです。ネットでは、もともと接続記録はプロバイダーの手元には残るのでしょう が、それは捜査令状でもない限り、公表・利用はできないでしょう。(私の想像です) だとすれば、違法サイトへの接続を遮断することは、憲法の想定している「通信の秘密」 には当たらないだろうと思うのです。 今回は客観的に違法なサイトということなのであって、対象サイトを政府が恣意的に指 定することはあってはならないことです。隣の国と一緒になってしまいます。それは憲法 第21条の問題ではありません。今の政権は、そういうことをしたくてウズウズしているの ではないかと、私なんぞは思ったりするわけですが... 次に、よく憲法で保障されている権利・自由は絶対的なものだといわんばかりの主張を 見聞きしますが、それにも私は待ったを掛けたいと思います。憲法は、第3章において第 10条から40条にかけて「国民の権利および義務」を規定していますが、その3番目の第12 条にはそれらの権利について条件が書いてあります。 憲法第12条(自由及び権利の保持責任・濫用禁止・利用責任) この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持し なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉 のためにこれを利用する責任を負ふ。 「公共の福祉」の解釈も難しいところですが、憲法の保障する自由や権利について議論 するときは、常にこの憲法第12条も並置して見て行く必要があると思います。 ただ、「緊急避難」とか「公共の福祉」のためとして、国民の自由・権利の制限を強め、 政治権力を増大させようとする動きには、私たちは敏感にならなければなりません。 ![]() (2018年4月15日 なんちゅうかなぁ) |
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