Top Page へ    前へ    次へ
複眼  No.122                     2018年4月15日

違法サイトへの接続規制は憲法違反か?


 13日(金)、漫画などの海賊版サイトへの接続を遮断するようプロバイダーに政府が要請
するという報道がありました。海外のサーバーにあるサイトはそれ自体を閉鎖させること
が難しいということで、ユーザーが違法サイトへアクセスしようとしたときにそれを遮断
するということのようです。つまり、プロバイダーは、契約者のアクセス先を監視すると
いうことになるように思えるわけです。
 それで

憲法第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)
@ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
A 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

の第2項に違反する、という懸念が出てくるわけです。で、政府は、刑法の「緊急避難」
の要件を満たす場合は違憲にならないと判断したということです。
 刑法の「緊急避難」については、私はまだ勉強していないので、今回は置いといて、ま
ず、特定のサイトへのアクセスを遮断する方法について、私は技術的に素人のためよく分
かりませんが、いくらなんでも、各ユーザーのアクセス先を、まるで警備員が監視カメラ
の映像を常時見るように "監視" するはずはないだろうと思うのです。遮断するサイトの
アドレスをセットしておいて、それをブロックすることは自動でできるだろうと思います。
 これは、道路を通行止めにするのと一緒で、そこへ来た人だけが追い返されるというこ
とで、その人がほかにどこを訪問してきたとか、引き返した後どこへ行くかは全く関知し
ないわけです。ネットでは、もともと接続記録はプロバイダーの手元には残るのでしょう
が、それは捜査令状でもない限り、公表・利用はできないでしょう。(私の想像です)
 だとすれば、違法サイトへの接続を遮断することは、憲法の想定している「通信の秘密」
には当たらないだろうと思うのです。
 今回は客観的に違法なサイトということなのであって、対象サイトを政府が恣意的に指
定することはあってはならないことです。隣の国と一緒になってしまいます。それは憲法
第21条の問題ではありません。今の政権は、そういうことをしたくてウズウズしているの
ではないかと、私なんぞは思ったりするわけですが...

 次に、よく憲法で保障されている権利・自由は絶対的なものだといわんばかりの主張を
見聞きしますが、それにも私は待ったを掛けたいと思います。憲法は、第3章において第
10条から40条にかけて「国民の権利および義務」を規定していますが、その3番目の第12
条にはそれらの権利について条件が書いてあります。

憲法第12条(自由及び権利の保持責任・濫用禁止・利用責任)
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持し
なければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉
のためにこれを利用する責任を負ふ。

 「公共の福祉」の解釈も難しいところですが、憲法の保障する自由や権利について議論
するときは、常にこの憲法第12条も並置して見て行く必要があると思います。
 ただ、「緊急避難」とか「公共の福祉」のためとして、国民の自由・権利の制限を強め、
政治権力を増大させようとする動きには、私たちは敏感にならなければなりません。
nicomar
(2018年4月15日 なんちゅうかなぁ)

Top Page へ    前へ    次へ    先頭へ