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複眼  No.009                     2004年6月4日

男女混合能力別徒競走

 5月29日土曜日に、長男の通う小学校で運動会がありました。朝から日差しが強く、本
部席にしかテントがないので、生徒も参観者も炎天下で大変でした。(といっても、私は
午前中に1時間ほど見ただけですが)。
 この学校では、徒競走も男女混合で行われます(他の競技も全て男女一緒)。事前の体
育の授業でタイムを計って、同じくらいのタイムの者どうしをグループにする、いわゆる
"能力別" なので、男女別にする必要はないということでしょう。
 速い者をゴール前で足踏みさせて遅いものと一緒に手をつないで横1列でゴールさせる
といったことで象徴される、(私に言わせれば(ゆが)んだ)"平等教育" とは違って、きちん
と1等、2等、… を競うわけだから最初は合理的だな、と思ったのですが、次々にスター
トするグループを順に見ていくうちに、「おや?」となりました。ちょっぴりおデブちゃ
んの男女4人がドタドタと走るのを見て、「何かヘンだぞ」という気持ちがムクムクと湧
いてきたのです。
 この4人を見て、ちっとも微笑ましく感じないし、「がんばれ〜」と声援を送る気にも
なれなかったのです。(この4人に原因があるわけではありませんので、念の為。)

1等もいればビリもいる

 私が小学生の頃は、男女別に背の順とか出席番号順に走ったような気がします。速い者、
遅い者ごちゃ混ぜです。
 この場合、大きく遅れた者には「がんばれ〜」と声援が飛び、ゴールすると拍手が起こ
ります。その子にとっては、順位を競うということは問題ではありません。誰も、この子
がビリになったからといってバカにもしなければ、同情もしない、その子のありのままを
受け入れるだけです。もっとも、当の本人は恥かしかったのかも知れませんが、そうだと
しても、本人が気にするほど周りは気に留めていない、という感じだったと思います。
 走るのが速い者もいれば遅い者もいるのは当たり前なのであって、誰が速くて誰が遅い
かは、普段からお互いにだいたいわかっていることなのです。
 ところが、"能力別" に選別されたあの4人は、なおも順位を競わなければならないの
です。この似たような4人の中では、自分がビリになる必然性がありません。ビリでも仕
方ないという "免罪符" がないわけです。
 速い者と一緒に走ってビリになるより、こうした仲間と走った方が恥かしくないのか、
あるいは、この中で1等になればやはり嬉しいのかということは、本人に聞いてみないと
わかりません。
 それとも、バラバラのグループだと絶対に1等が取れない人にも1等を取るチャンスを
与えるとか、1等の気分を味わあせることが大切だなどという、"教育的な" 配慮なので
しょうか。ここは、その学校に教育理念を聞いてみなければわかりません。
 あるいは、接戦を演出して盛り上げる、という考えもあるかも知れません。
 いずれにせよ、走るのが苦手な人が集まってしまうわけで、そのグループ内で競わされ
る様は、何かこう、全体から異質の少数グループとして切り離されて "晒者(さらしもの)" にされて
いるように私の目には映ってしまったのです。ごちゃ混ぜグループの中で一人だけ遅くて
目立っている風景の方が(本人は恥かしいかもしれないけれど)、よほど健全だと思えた
のでした。1等もいればビリもいる、という当たり前のことを自然の状態で受入れれば良
いのではないかと思います。

授業の能力別クラスとの違い

 いろいろな試合や競技会のようなものにまで、上述の考えを当てはめるつもりはありま
せん。
 その種目を得意とする者だけで競い合う場合は、予選から徐々に絞り込まれて勝者を決
定しようとするのですから、(おの)ずと「能力別」になるでしょう。
 レスリングなどの体重別のような階級は、能力別とは違います。
 「能力別」というと、よく算数・数学の授業で話題になります。この場合は「能力」と
いうより、どれだけ学習が進んでいるかということの方が実際的なので(能力があるにも
関わらず、本人にやる気がなくて成績が悪いといったようなこともあるので)、「習熟度
別」とか「到達度別」という言い方をします。しかし今は、「能力別」という言葉に統一
して話をします。
 さて、数学の授業の「能力別」と、徒競走の「能力別」では、何か違いがあるのしょう
か。私の感じたあの「何かヘン」という違和感も、このあたりに関係がありそうです。
 数学の場合、学習を継続して徐々に上達するその過程において、学習の手順やスピード
を変えるなど、教育を施す側の力点を違えることが「能力別」の目的です。しかも、「こ
のグループはこういうレベルの人達です」などと外部の人に晒すわけではありません。
 一方、徒競走の場合は、これから選手を育てていこうというわけではなく、グループに
よって何か配慮してやるというような、教育活動をする上での必要性はないわけです。わ
ざわざ能力の「低い」人達を集めて観客に見せることに何の意味があるのかと、私は思っ
てしまったわけです。
 一般に階級に分けることのない種目において、能力に関係なく全員参加にして能力別に
区分けするという不自然な操作が、私に「何かヘン」という違和感を覚えさせたのだと思
うのです。

徒競走を能力別にする本当の理由

 こうまでして能力別にする理由を追及していくと「男女混合にするため」ということが
浮び上がってきます。
 何の調整もなしに男女混合で走らせるわけにはいかないでしょう。たとえば、明らかに
足の遅い女子が平均的な男子と走ることになれば、恐らく抗議の声が上がるでしょうし、
その逆も同様でしょう。逆とは、男子が女子に負ければ、その男子は恥かしいと感じるの
ではないかというようなことです。
 そこで、「能力別」という "基準" を導入することで、能力別なのだから、もう、男女
を区別して見る必要はない、男子より能力の高い女子もいて、そういう女子に負けたから
といって気にするな、あるいは、いつも男子が優位とは限らないのだということを教える
わけです。「男だから」「女だから」という区別はするなということです。

ジェンダー・フリー

 今、日本のかなりの数の学校で、男女の性差をなくそうという教育が行われています。
 性差といっても、生物としての性差(sex)をなくすことは不可能なわけですが、社会
的・文化的・歴史的に作られてきた性差(「男らしさ」「女らしさ」とか「男だから」
「女だから」と言う表現で行動等を規制したり区別するような性差)をなくそうというわ
けです。この「社会的な性」を gender(ジェンダー) という単語で表すようになってきました。
 もとは文法用語で、名詞などの性を表す言葉です。日本語では名詞に性別はありません
が、英語では、たとえば船(ship)や飛行機(airplane)の代名詞に she を使うことが
あります。ドイツ語では、男性名詞、女性名詞、中性名詞ごとに動詞が変化します。
 さて、そうした社会的性差のない状態を日本では「ジェンダー・フリー(gender free)
と称して、学校教育で強く推し進めている人達がいるのです。
 もっとも、外国で gender free と言っても通じないと思います。日本人が勝手に考え
た英語です。日本で考えている社会的性差のない状態のイメージが、諸外国にはないため
に、言葉も日本で独自に作らなければならなかったということでしょう。
 「性差のない状態」とはどんなものかを例を挙げてみます。
・男子を「くん」、女子を「さん」で区別するのはやめる→「さん」に統一
・男子が先、女子が後の名簿をやめる→男女混合名簿
・「男女」というのをやめる→「女男(じょだん)(混合名簿)」
・ランドセルの色を黒1色に統一する
・(高校生でも)男女とも同じ部屋で着替えさせる
・(小学校高学年でも)移動教室などで男女混合班で同じ部屋で寝させる
・制服を男女同じにする
・「婦人」の「婦」は女が(ほうき)を持っていることを表しているから使わない→女性
・「妻」は(刺身などの)添え物と同じ意味だから使わない→配偶者
・「桃太郎」などの童話は「男らしさ」を強調したりお爺さんとお婆さんの役割が固定的
 なので子供に教えてはいけない 等々…。
 これらは私の想像ではありません。日本の学校などで現実に行われていることなのです。

差別と区別

 たとえば、女性というだけで会社の賃金や昇格基準が異なるといったような差別は改め
なければなりません。それで1972年、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律」いわゆる「男女雇用機会均等法」が制定されました。そこには、
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会が与
   えられなければならない
第6条 事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であること
   を理由として、男性と差別的扱いをしてはならない。
第7条 事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労
   働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別
   的扱いをしてはならない。
第8条 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由とし
   て、男性と差別的扱いをしてはならない。
  2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産したことを退職理由として予定す
   る定めをしてはならない。
  3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和22年法
   律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定により休業したことを理由として、
   解雇してはならない。
というように決められています。
 また、1999年に「男女共同参画社会基本法」が制定され、「男女平等の実現に向けたな
お一層の努力が必要」とし、「男女が、社会の対等な構成員として、性別による差別的扱
いを受けず、男女が個人として能力を発揮する機会が確保される」社会の形成を推進する
としています。
 これら、男女差別( ● ●)をなくそうという法律と「ジェンダー・フリー」という思想が絡み合っ
て、先ほど挙げたような、男女の区別( ● ●)をなくそうとする動きがあるわけです。
 差別はいけませんが、区別までもなくしてしまうと家族の崩壊、国の崩壊につながると
してこれに反対する勢力があるわけで、こちらは、「男女混合名簿」が「ジェンダー・フ
リー」の象徴であるとして、「男女混合名簿」を禁止させようと議会や教育委員会等に働
き掛けたりしています。校長が禁止した学校もあります。
 今や、家庭科も男女共修ですし、パソコンの普及で名簿の加工が簡単になったこともあっ
て、わざわざ一般社会で見ることのない男女別名簿にする必要性がなくなったというのが、
多くの学校の普通の認識だと思います。男女別で女子が後ろというのが差別だというのな
ら、五十音による差別というのはないのでしょうか。
 左右両極端の勢力争いで学校が掻き回されるのだけは御免を(こうむ)りたいと思います。
 この男女差別の問題は、夫婦別姓、配偶者間の家庭内暴力、男女共学と別学、専業主婦
の年金、相撲の土俵に女性が上がること、女性専用車両、男性の育児休暇、美人コンテス
ト…、と、広範囲にわたるので、今回1回では論じ切れません。          
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