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複眼  No.034                     2005年1月27日

ゆとり教育の被害者

 中山成彬(なりあき)文部科学大臣は18日、現場の教員や生徒から直接意見を聞く「スクールミーティ
ング」で、自分の母校である宮崎県小林市立小林小学校を訪問し、授業視察の後、教員と
の意見交換の最初に、「世界的な学力テストで(学力が)低下している結果が出た。文科
省は認めたがらないが、私はゆとり教育も原因の一つではないかと思う」と述べました。
 さらにミーティングの後、報道陣に「総合学習の時間や選択教科をどうするかを含め、
全体的に算数や国語に力を注ぐべきではないか」と語り、初めて文科相が総合学習の削減
に言及しました。
 これには、文部科学省の官僚はかなり慌てたようです。というのは、日本では通常、大
臣のこうした発言は、事前に省内に "根回し" をしておくのに、今回は、まさに寝耳に水
の状態だったからです。
 そして翌19日、文科省が全国の教育委員会の指導主事を集めた臨時会議で、「中位層の
生徒が、下位層にシフトした」とし、読解力や応用力など、現在の学習指導要領が目指し
ている学力が低下していることを公式に認める発表をしました。しかし、文科省は自分の
ミスとは思っていないようで、地方の役人を1日足らずの間に自分のところへ呼びつけて
発表するところなどは、反省どころか、各地方の現場が悪いと言わんばかりの横柄ぶりで
す。日本の教育の文科省による中央集権ぶりが改めて感じられます。
 さて、この学力低下問題は、今の学習指導要領で急に言われるようになったのではなく、
もうひとつ前の指導要領から言われ始めたものです。そのときは、詰込み教育・受験競争
を緩和するために、教科書の内容が大幅に削減されたのです。
 教科書の内容がどう削減されたかということを説明するのは本紙の役目ではありません。
 私は、この「学力低下」を話題にするとき、常に気になるのが、周りの大人が騒いでい
るだけで、諸君も含めて、当の生徒や学生たちが何も声を上げないということです。
 同じ値段で商品の内容量が減れば消費者は怒るでしょう。ところが、同じ授業料、いや、
授業料は上がるのに、教えてもらえる内容が少なくなっても、誰も文句を言いません。
 「学力が落ちた」と言われている諸君は、さぞ、嫌な思いをしているに違いないと、私
は思うのですが、もしかすると、諸君自身は他の世代とどう違うのかがわからないので、
そんな風には思っていないのかも知れません。本当はどうなんですか?
 各方面で国民の権利意識は強くなっているのに、こと、教育に関しては、お(かみ)に任せっ
きりになっています。学習指導要領に一般国民の声を反映させるようなシステムはありま
せん。あるいは、詰込み・受験競争緩和は "国民に要望" に応えたものであり、国民の言
うことを聞いたからこうなったのだ、とでも文科省は思っているかも知れません。
 学習指導要領は、政治的中立のために、国会での審議を経ないで、文部科学省の中で決
めて「告示」という形で国民に対して一方的に発表されます。
 10年前にすでに学力低下の傾向が出始めて、多くの人が英語や数学の時間確保を訴えて
いる中で、今回のさらなる内容と授業時間を削減する指導要領の中間発表があったところ
で、私も次のような発言をせずにおれなくなったのでした。

「公教育内容に関心もって!!」(1999年11月28日新聞投書欄に掲載)

 学力低下が問題となってい るが、ここで不思議に思うの は、今こうして問題になるほ ど低レベルの教育を受けさせ られた、いわば犠牲者とも言 うべき当の生徒や学生、大人 たちからの不満の声が全く聞 かれないことだ。学歴が得ら れたのだから、それでよいと いうことなのだろうか。
 また、学習指導要領が改定 される平成十四年度以降に小
学校に入学する子供の親は、 現行の教科内容の七割に削減 し、全体のレベルを下げた 「今以上に学力が低下するで あろう」と言われている教育 を受けさせられようとしてい ることに不安や不満はないの だろうか。そうまでして全員 が百点を取れる教育を望んで いるのだろうか。あるいは塾 に行かせるから、公教育には 始めから期待していないとい うことなのだろうか。   
 特に数学や理科などで自分 が社会人になって使ったこと のないものは、どんどん教科 書から削るべきだという大人 がいるが、とんでもないこと だと思う。
 技術立国を維持、発展させ るためにも、教育内容には国 民がもっと関心を持つべきで ある。

公務員をやめさせる権利

 先日、保護者の方にご協力をお願いした学校評価アンケートのように、生徒の保護者や
地域住民が学校を評価する(点数を付けたり意見を言う)システムはありますが、教育委
員会や文部科学省を住民・国民が評価する制度はありません。
 文科省や教育委員会がどんな教育政策を決定しても、その結果については、だいたい学
校が批判の矢面(やおもて)に立たされる仕組みになっているような気がしてなりません。政策を立案
した当事者は、結果の出るころには別の部署に移っているわけです。
 今回の学力低下問題の中で指摘された「総合的な学習の時間」にしても、教員の努力不
足だとか力量不足を批判する声もあるのですが、特に中学・高校の教員は教科によって免
許が別で、免許のない教科の授業をすることは違法と言われてきたし、今でもそれは変わ
りはないはずなのに、総合学習では教科にとらわれない指導計画を立てて実施しろという
のですから、政策上の矛盾があるのではないかと思うのです。このような政策の不整合は、
学校現場ではどうしようもありません。
 これを機会に、憲法のひとつの条項に注目しておきましょう。

憲法第15条(公務員の選定罷免、公務員の本質、普通選挙、秘密投票の保障)
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
A すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
B 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に
 関し公的にも私的にも責任を問()れない。

 ここでいう公務員(public officials)は、議員(members of both Houses=両院議員、
members of assemblies=地方議会の議員)ではありません。私も含めた、一般の公務員
を指します。
 したがって、役所で働くいわゆる役人を投票で決める権利を国民は持っているというこ
とになります。また、罷免(ひ めん)する(やめさせる)権利もあるというのです。しかし、その権
利を行使する方法が法律で定められていないわけです。
 この条項は、第2項(A)が良く参照されますが、第1項がなぜあまり議論にならない
のか、私はちょっと不思議に思っています。
 国民の中に「お上が決めたのだからしようがない」という意識がある限り、日本は真の
国民主権、民主主義ではないと思います。
 民主主義というのは、国民のエネルギーを必要とするものなのです。

節分 2月3日 と 立春 2月4日

 季節の分かれ目が節分ですから、もともとは、立春、立夏、立秋、立冬の前日すべてが
節分でした。それがなぜ、春の節分だけが残ったかというと、いわゆる旧暦(太陰太陽暦)
において元日と日が近かったこともあって、春の節分が年の分かれ目という生活実感があっ
たためと思われます。現在でも、正月を新春、新年を迎えることを迎春という所以です。
 昔の人が自然の移り変わりに合せて生活していたことがよく分かります。
 さて、節分が年の終わりということなら、「鬼は外、福は内」というのも分かる気がし
ます。明日から新年で、年の神を迎えるにあたって、家の中の邪気(邪鬼)を追い払おう
ということです。今でも、大晦日に豆()きをする所もあるそうです。
 歴史的には、少なくとも、室町時代(14世紀〜15世紀)の京都では、節分に豆撒きをし
たことを示す文献があるそうです。
 それでは、なぜ、豆を撒くのか?
 一説には、豆は「魔滅」につながるというのがあります。他にもいろいろ鬼と豆に関す
る伝説もあるようです。
 「豆撒きとかけて、夜店で買った靴と解く。その心は... あとではくのに一苦労」
 これは、私の両親が50年ほど前、「とんち教室」というラジオ番組に応募して入選した
た "作品" です。子供ころにその話を聞いてから、節分というと、このなぞかけ問答を思
い出してしまいます。

北方領土の日 2月7日
北方領土の地図
 1981(昭和56)年1月の閣議
(大臣たちの会議)で決められ
ました。
 1855(安政2)年2月7日
(旧暦安政元年12月21日)、ロ
シアのプチャーチンを伊豆の下
田に迎え、日露通好条約が締結
され(下田条約)、ここで択捉
島と得撫島の間を日露の境界と
することが決められました(本
紙026号参照)。
 1875(明治8)年には、日露間で、樺太千島(からふとち しま)交換条約が結ばれ、樺太をロシア領、千島
列島(18島)を日本領としたのです。このときの「千島列島」には、択捉以南のいわゆる
北方(ほっぽう)領土は含まれていません。北方4島はすでに日本領だったのですから当然です。
 ロシアが北方4島の領有を主張する根拠は、1945年に米国のルーズベルト大統領、英国
のチャーチル首相、当時のソビエト連邦(ソ連)のスターリン首相によって署名されたヤ
ルタ協定です。これに「千島列島はソ連に引き渡す」ことが書いてあるのです。ヤルタ協
定は、日本の戦後処理について、この3国が、日本から言えば "勝手に" 取り決めたこと
であり、日本を拘束する効力は持っていません。
 1951(昭和26)年9月8日に締結されたサンフランシスコ平和条約に「日本国は、千島
列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の
一部及びそれに近接する諸島に対するすべての権利、権限及び請求権を放棄する」とあり
ます。しかし、千島列島などをどこの国に譲るかは書いていないし、しかも、当時のソ連
は、この条約に署名していないのです。だから、ソ連を引き継いだ現在のロシアとしては
ヤルタ協定まで(さかのぼ)って主張しなければならないわけです。
 択捉以南の北方4島が、この「千島列島」にはいるかどうかは明記されていないのです
が、講和会議で吉田茂首相は「4島は日本の固有の領土であった」と発言して、誰も異論
を唱えず、暗黙の了解となっていました。
 また、現在ロシアが北方4島を占拠するようになったのは、1945(昭和20)年8月28日、
まだ有効であった日ソ中立条約をソ連が一方的に無視して択捉島に侵攻して以来です(本
紙014号参照)。中立条約無視は、明らかに国際法違反です。
 本校の卒業式の式歌としている「蛍の光」の4番は、「千島のおくも おきなわ
も やしまのうちの まもりなり...」となっています。(スコットランド民謡に稲垣
千頴(ち え )作詞(明治14年))
pukkun  今、2島(歯舞、色丹)返還論が取りざたされています。ロシアのプーチン
大統領は、それで領土問題に幕を引こうとしていますが、日本政府は、それに
は応じない方針です。まだまだ、根気強く交渉していく必要があります。
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