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複眼  No.035                     2005年2月4日

マラソン大会 2月1日こどもの国

 冷たい風も何のその。B組は男女とも、1名ずつ入賞しました。おめでとう。
 直前のアキシデントで残念ながら棄権しなければならない人もいましたが、そのほかは
みんな完走しました。パチパチパチ…。お手伝いをした人も、寒い中、御苦労様でした。
 私が高校のときは、多摩湖1周8kmだったと思います。なぜか1回しか記憶がありま
せん(あとは雨で中止だったかな?)。順位は忘れましたが、35分くらいだったと思いま
す。まぁまぁでしょ? あのころは、今よりず〜と身軽だったんですよ。
 最近では、30過ぎに2回、勤務していた高校のマラソン大会に、仕事もせずに生徒と一
緒に、荒川沿いに8km走りました。もう、40分すら切るどころではありませんでした。
 今年度の大きな行事はほぼ終わり、あと4週間で学年末試験です(3月4日〜9日)。
1年のまとめとして、また、2年生への接続として、授業に集中してください。
 それと、遅刻をなくしましょう。目指せ! 遅刻0!

公務員と国籍

 1月27日の新聞はどれも、「東京都の外国籍管理職制限は合憲」という内容の記事が1
面にありました。詳細は新聞を見てもらうとして、概要だけここに載せておきましょう。
 1988年に、東京都職員として初めて採用された在日韓国人二世の女性保健師が、1994年
に課長級以上の昇進資格を得ようと管理職選考試験に申し込んだところ、日本国籍がない
ことを理由に都から拒否されてしまいました。そこで彼女は、憲法が保障する「法の下の
平等」に違反するとして東京地方裁判所に訴えました。
 1996年、「憲法は、外国人が国の統治にかかわる公務員に就任することを保障していな
いので、制限は適法」として原告の訴えを棄却する1審判決が出されました。
3審(最高裁判所)  4審(最高裁判所)
 ↑上告       ↑上告
2審(高等裁判所)  3審(高等裁判所)
 ↑控訴       ↑上告
1審(地方裁判所) 2審(地方裁判所)
           ↑控訴
          1審(簡易裁判所)
1審から2審へが控訴、それ以上が上告
 彼女は、東京高等裁判所に控訴しました。
 1997年、2審では「外国人の任用が許される管理職
と許されない管理職を分ける必要がある。都は一律に
道を閉ざすもので違憲」とし、都に40万円の慰謝料支
払いを命じました。
 今度は都が最高裁判所に上告しました。
 そして今年1月26日、最高裁判所大法廷(裁判長・町田顕長官)は、15人の裁判官のう
ちの13人の多数意見により、都の措置は合憲という判決を下し、原告の敗訴が確定しまし
た。

《最高裁で7年以上って、長過ぎとちゃうか。》
『日本の裁判は長いっていうのは有名や。』
《よっぽど難しい問題があったんやろな。》
『そうやなぁ。最高裁の判決というのは、そのあと、似たような問題で引き合いに出され
 て判断の基準にされるさかい、下級審より慎重になるんやろな。』
《この裁判は、どんなところに影響するんやろか。》
『まずは、客観的な状況を見ておこうか。』

 都の措置とは、次のようなことです。
 東京都は、79ある職種のうち、外国籍の人を採用しているのは看護師や栄養士などの56
職種で、昨年4月時点で63人の外国籍の人が勤務しています。あとの23職種は土木、建築
などで、これらは「許認可や税金督促など一般都民の権限に立ち入ることがあり、政策や
事業決定の協議に深く関わる可能性が高い」という理由で日本国籍に限定しています。
 この方針は、1953年に内閣法制局が出した「当然の法理」と呼ばれる見解「公権力の行
使や(おおやけ)の意思形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要」というもの
に従った形になっています。
 「当然の法理」とは、わざわざ法律などにして明文化しなくても当然のこととして成り
立つ、法の大前提という意味です。
 また、都の人事管理は「管理職は専門分野にとどまるのではなく、どの職種に行くかわ
からない」という、いわゆる "局間異動" を前提としているので、全職種で外国籍職員に
管理職選考試験の受験資格を与えていません。

憲法第14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)
 すべて国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
A華族その他の貴族制度は、これを認めない。
B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれ
を有し、又は将来これを受ける者一代に限り、その効力を有する。

労働基準法第3条
 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の
労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。

憲法第22条(居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由)
 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

判決の反対意見

 裁判では、複数の裁判官の多数決で裁決しますが、反対意見があれば、判決文に記載す
ることができます。今回は、15名の裁判官のうち2名が反対しました。
 2名とも、制限は絶対にダメとは言っていません。
 滝井繁男裁判官は、制限する場合にはきちんと法律で明文化しておかなければならない
と言っています。これは、「当然の法理」という概念が、政府の一部局である内閣法制局
が出した見解にすぎないので、法的効力はないと述べているのだと思われます。
 泉徳治裁判官は、国は特別永住者の就労活動、地方公務員になることを制限しておらず、
制限するなら、管理職全員が地方自治事務の処理・執行に実質的な関連があることを地方
公共団体(今は東京都)が証明しなければならないと言っています。
 そして、両者とも、都の「管理職は専門分野にとどまるのではなく、どの職種に行くか
わからない」という人事政策そのものがいけないということを、間接的に言っています。
つまり、都の "局間異動" は聞き入れない、外国籍では就くことのできない職種(部局)
には原告を異動させないように配慮すべきであるという主張のようです。

特別永住者

 これは、在日外国人のうち、戦後日本と締結した平和条約(いわゆるサンフランシスコ
平和条約→004参照)に基づいて日本の国籍を離脱した人とその子孫たちに対して認定
した特別な日本在留資格で、2001年末現在で50万人ほど、永住者全体(68万5千人)の約
73%です。一般永住者は年々増加しており、特別永住者は減少傾向にあります。
 特別永住者の国籍は、韓国・朝鮮が49万6千人で、特別永住者50万人の99%を占めてい
ます。あとは、4千人ほどが中国、730人ほどがその他となっています。
 従って、泉裁判官は、実質的には終戦以前から引き続き日本にいた韓国・朝鮮人の権利
を主張したものといってよいと思います。
 それではなぜ、一般の永住者でなく、特別永住者に限って反対意見を述べたかというと、
その理由は、1月27日の朝日や毎日に載った解説や識者の談話でわかります。

 朝日新聞の解説
 国民主権をうたった憲法の下で、外国籍の人の人権をどこまで保障すべきか。とりわけ、
特異な歴史を背負ってこの社会で生きてきた在日韓国・朝鮮人という特別永住者の場合は
どうか。…「特別永住者は地方自治の(にな)い手で、自己実現の機会を求めたいという意思は
十分に尊重されるべきだ」という泉徳治裁判官の反対意見に耳を傾けるべきだろう。

 毎日新聞、東京大学社会情報研究所の姜尚中(カンサンジュン)教授(政治学)の談話
 …さらに「在日」の視点からとらえれば、この問題は戦後日本の大きな宿題の一つだ。
「在日」は一方的に国籍を奪われた人々たちであり、定住外国人のなかでも日本人に限り
なく近い存在だ。にもかかわらず、公権力を直接行使するような(警察官などの)職種で
はない、今回の原告のような保健師に対し、人生のコースを突然遮断するという行為を戦
後60年近く続け、何の措置も取ってこなかった。…

 下線部分は、おそらく、別の方面から反論が出てくると思われます。
 実際は、終戦以前に日本に来た韓国・朝鮮人の日本国籍を一方的に剥奪した事実はあり
ません。1945(昭和20)年9月2日から1952(昭和27)年4月28日までは、日本は連合軍
の占領政策の下で主権を失っており、日本政府には、そうした人々の国籍をどうこうする
権限など持っていませんでした。
 むしろ、日本が戦争に負けて、韓国・朝鮮出身の人達は解放を喜び、自ら日本国籍を放
棄したのでした。1949(昭和24)年10月7日、駐日大韓民国代表部大使は、マッカーサー
指令官に宛てて、「大韓民国の国民が講話条約成立まで日本国籍を有するなどとは不当千(ふ とうせん)
(ばん)(この上なく不当)。1948年大韓民国政府の樹立と同時に当然のことながら在日大韓民
国国民は母国の国籍を回復し、日本国籍は完全に離脱されたのである」と宣言しています。
 「永住外国人への参政権付与」問題が盛んに議論されていたとき、参政権付与に賛成す
る野中広務(ひろむ)氏(当時の自民党幹事長)が、「かつて我が国が36年間植民地支配をした時代
に、朝鮮半島から連行されてきた人達が、今70万人いると言われる "在日" を構成してい
る」と発言したことに対して、東京基督教大学教授で「現代コリア」編集長の西岡力氏が、
産経新聞(2000年9月26日)で次のような3つの指摘をしています。
 @昭和14(1939)年から開始された朝鮮人内地(日本本土)移送計画によって渡日(と にち)した
者とその子孫は現在の "在日" の中にはほとんどいない。占領軍(マッカーサー指令長官
率いる米軍)の命令によって日本政府は朝鮮半島への引き揚げ船を準備し、運賃無料、荷
物制限230キロという条件で帰国させた。終戦時200万人いた "在日" のうち、自分の意志
で日本に残留を希望した者が、昭和21(1946)年末で約60万人だった。Aそもそも「朝鮮
人内地移送計画」は強制連行ではなかった。戦時中、労働者不足が激しかった日本本土に、
朝鮮人は自分の意志で大量に出稼ぎのために渡航していた。B戦前から継続して日本に在
留している在日韓国・朝鮮人(子孫を含む)は、70万人ではなく52万人(2000年当時)で
ある。日本政府は、彼らに「特別永住」という、社会保障制度も日本人と同じで子々孫々
まで保障されるというような、他の外国人にはない優遇した法的地位を与えている。この
52万人以外の在日韓国・朝鮮人は戦後に入国してきた者である。

参政権とも連動

 さて、この訴訟は、「永住外国人の参政権付与」と根を同じくする問題なのです。外国
籍の人が公務員の管理職になって日本人の権利を制限する政策決定に関与することを許す
のと、そうした権限をもつ議員を選ぶ参政権を与えるのと、根は同じということです。
 本紙019号で、アイデンティティーとしての国籍という話をしましたが、このような
具体的な事例に照してみると、国籍とは何かということが理解しやすくなると思います。
 国籍や国民の主権にかかわることは、過去の戦争責任に対する謝罪・贖罪(しょくざい)(金品や善行
で、犯した罪を償うこと)ということや、日本はこれから少子化のために外国人を受け入
れざるを得ないのだということとは切り離して考えなければならないと私は考えています。
少子化対策としての外国人受け入れは、これとは別にきちんとルールを作るべきです。
 また、原告や参政権を要求する "在日" の人達が、日本国籍の取得を拒みながら日本人
と同じ権利を主張する点も、私には今ひとつ、合点のいかないところでもあります。

新聞記事は同じではない

 テレビや新聞等の報道は中立で、みんな一緒だと思ったら大間違いです。
 今回も、判決を支持する側と反対意見を支持する側に分れています。読売や産経が前者、
pukkun 朝日や毎日が後者の立場で記事を書いています。イラクへの自衛隊派遣でも、
同様の分かれ方をしています。図書館などで読み比べてみてください。
 "複眼" で世の中を見ましょう。                   
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