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複眼  No.048                     2005年6月17日

準優勝おめでとう! 〜合唱コンクール〜

 前日の体育館でのリハーサルを聞き、大変完成度が高いのに驚き、これなら行けるぞ、
と思いました。
 当日の朝、雨の日比谷公園での練習が終わる間際に、木の枝からバラバラバラッと風で
振り落とされた大きな雨粒は、「しっかりやってこい」という激励のようにも感じました。
 寝不足の上に、雨に濡れて体が冷えるという、発声にとって最悪のコンディションの中
で、G組を始め各クラス、良く声が出ていました。その中でも特に入賞したクラスは、発
声の良さとぴったり合った息という点で他をリードしたのだと思います。
 審査員の講評の中に発音、特に子音についての注意がありましたが、私も発音について、
素人なりに気になったところを3点述べておきます。
 まず、ほとんどのクラスで、「富士 見はるかす 窓 晴れて」が「窓 あけて」に聞
こえるのが気になります。「晴れて」の「は」の「h」の音が出ていません。きっちり最
初に「ハ」と息を吐かないとhがなくなって「ア」になってしまいます。何人かは、実際
に「あけて」と歌っているのかも知れないと思えるくらいです。ハ行は難しいです。
 フランス語にはhの音がありません。訓練をしないフランス人は「ひろしです...」
が「いろしです...」になってしまいます。
 「れ」の「r」は、舌をしっかり上に丸めないまま不用意に舌先を上顎につけて発音す
ると、「d」に近い音になります。すると「あでて」になって、文脈から「あけて」に聞
こえてしまうのだと思います。
 2つ目は、「敬愛の花」が「けやきの花」に聞こえます。敬愛を、音符に乗せてひらが
なで書くと「けいあい」になりますが、発音は「けーあい」とすべきだと思います。ke
iaiですと、iのあとのaをよほどはっきり「ア」と発音しないとiとaがくっついて
ya(ヤ)に聞こえてしまいますし、その上、最後のiをひとつの独立した音として発音
して歌うと、「け(ぃ)やきのはなー」に聞こえてしまいます。
 3つ目は、「ひとつの朝」の中の「世界が」の「が」、「船が」の「が」は、鼻濁音( び だくおん)
しないと響きが汚くなります。鼻濁音というのは、「(ン)が」という感じです(文字じゃ
表現しにくい!)。sing の ng の部分、発音記号で「」と書かれる音に近い音です。
 「合唱」や「銀行」のように単語の先頭のgははっきり発音し、助詞の「が」や、「数
学」「国際連合」のように単語の途中にあるgは鼻濁音にすると美しく聞こえるといわれ
ています。「午後」の始めの「ご」とあとの「ご」は発音が違うのです!
 「君が〜代〜は〜」の「が〜」も、「ガー」じゃない、「(ン)が〜」だと、子供の頃
に母から教わりました。
 歌手にも「が」の下手な人が大勢います。「この愛ガー」「あなたガー」なんて歌われ
るとムードもぶち壊しです。
 それにしても、ナンバー2というのは微妙な位置です。優勝ですと、守勢に入ってしま
いますが、2位ならまだ上を目指す余地があります。

がんばれ! N先生

 N先生を教育実習生として迎え、あっという間の3週間でした。
 やはり、若いというのはいいですねぇ。これからどうにでもできるという可能性を持っ
ている、選択肢をいっぱい持っているというのは若者の特権です。
 私は昨年、1年B組のホームルームとして一人の実習生を迎えましたが、彼はN先生
と小山台の同期生だそうです。しかも2人とも野球班です。何か縁があるんですね。
 合唱コンが終わって、公会堂の下で、諸君がN先生を囲んで輪になっているとき、あ
る男子生徒が「先生はしっかり女子の方に向いて話してる」と鋭い観察をしていました。

データの使い方

 6月10日の産経新聞に、4月における警察庁と日本自動車連盟(JAF)による全国
104ヶ所での調査の結果に基づいた、「低迷49.1% チャイルドシート着用」という見
出しの記事がありました。また、「致死率 不使用、4.1倍上昇」という小見出しもあ
ります。
 記事の文中には、昨年 2004年の着用率 47.4%とともに、死傷者についての詳しい数
字が載っていますので、それを次のような表にしてみました。

6歳未満の交通事故死傷者について(2004年)
@ チャイルドシート使用 47.4% チャイルドシート不使用 52.6%
  死者 11人 重軽傷者 7927人 死者 30人 重軽傷者 5218人
A 事故者計 11+7929=7940人 事故者計 30+5218=5248人
B 致死率 11÷7940≒0.00138≒0.14% 致死率 30÷5248≒0.0057=0.57%

 記事は、Bの割合を見て、「不使用者の致死率 0.57% が使用者の致死率 0.14% の
4.1倍」と言っているわけです。
 これはこれで間違いではないと思いますので「チャイルドシートを使いましょう」とい
うのに反対するつもりはありませんが、どうも、業界と結託しているように感じてしまう
のは、私がスレているからでしょう。
 さて、ここではそんなことを言いたいのではなく、この同じ数字から、また別の見方も
可能であるというところを見てほしいのです。
 私は、@とAの不整合に目が行ってしまうのです。つまり、チャイルドシート使用者は
半分もいないのに、事故者の中ではシート使用者の方が多い。これ、どう思いますか?
 Aのふたつの数字を足すと、
   C 事故者合計=13188人
 ∴ D 事故者の中の割合は、使用者 60.2%、不使用者 39.8%
となります。全体のチャイルドシートの使用率@と逆転しており、その程度は、調査の誤
差の範囲とは言えそうもありません。ですから、同じ数字を使って、
   チャイルドシート使用で事故が増える
という記事にすることも可能ではないか、というのが "複眼" の主張です。
 事故の増え方を数値にしてみます。チャイルドシートによって事故が増えるという前提
で話をするなら、単純に事故全体Cのうちの47.4%がシートの使用者に相当する数だ:
   13188×0.474≒6251人 よって 7940÷6251≒1.27倍
とやってはいけません。これでは、不使用者の事故者数も増える計算になってしまいます。
 ここは、不使用者の事故者数5248人を基準にして、チャイルドシート使用者の事故者数
を、シートの使用率と同じ割合だとして計算してみます:
             47.4%
      5248×        ≒4729人
             52.6%
 シートの使用の如何によらず事故数に変わりがないとするならば、シート使用者の事故
数は5000人弱に納っているはずだということです。
 ところが、実際には7940人もいたのですから、
   7940÷4729≒1.68倍
も余計に事故に遭っている(起こしている)ということになります。
 これを約1.7倍に切り上げて記事にしちゃいましょう。さらに、「2倍近くも」なんて表
現を文中に何気なく使えば、さらに読者に強い印象を与えることができます。同じデータ
から主旨のまったく違う記事ができ上がります。
 データというのは、その処理の仕方によって、相反する立場の資料として使うことがで
きるのです。みなさん、気をつけましょう。特に「〜率」というやつは曲者(くせもの)ですぞ。
 なお、シート使用者の事故が増えるのではなく、シートを使用しないドライバーが、義
務違反をしているという負い目から運転が慎重になっているのかも知れないし、シートが
ないので子供を連れて車で出かけるのを控えているということも考えられます。ですから、
チャイルドシート使用者の事故が増えるという仮定が正しいなどということをここで主張
しているのではないことを念の為にお断りしておきます。
 さて、この記事の最後にある警察庁の話「広報啓発とともに、取り締まりを推進する」
という点について、また素直でない物言いをしてみます。
 まず、広報啓発の際に、「安全のために( ・ ・ ・ ・ ・ ・ )シートベルトをしましょう」という表現は使わ
ない方がよいと思います。まるでシートベルトをすれば事故を回避できるかのような錯覚
を起こさせてしまいます。保険会社のCMで、車やビルからの落下物などの危険がすべて
自分を避けていくような映像のものがありましたが、あれは "不当表示" だと思います。
 シートベルトやヘルメットは、万が一事故に遭ったときでも、できる限り人的被害を小
さくするのに役立つであろう、という当然のことを忘れてはいけません。決して事故その
物が減るというわけではないのです。

被害者のいない犯罪

 また、取り締まりを推進するというのですが、一般の交通取り締まりは "被害者" がい
なくても警察が自ら動き、違反者を検挙します。「ストーカーで困っている」「命の危険
を感じるから助けてくれ」と頼んでも、「まだ被害に遭っていないから警察は動けない」
として、結局、訴えた人が殺されて初めて警察が動くということが実際にありました。
 それと比べると、交通取り締まりは、被害者がいるわけでもないし、誰も頼んでないの
に、警察は大変活発に活動します。この不整合は、よく分かりません。
 これと似ているものに、いわゆる猥褻(わいせつ)罪というのがあります。これも非常に特殊な罪で、
被害者がいないのに犯罪者だけがいます。
 もちろん、子供に関係したもの、いわゆる児童ポルノは別です。インターネットに流れ
る児童ポルノの映像の発信地の半数以上が日本であることが、世界から非難されています。

法の不遡及(ふ そきゅう)の原則

 また紙面が少なくなってしまいましたが、前回の続きです。
 前回述べたように、戦争そのものの責任を個人に負わせるという考えは、国際法上、第
2次大戦終了まではありませんでした。戦争を始める権利は、外交手段の延長としてどの
国にも認められていたのです。だからこそ、日本国憲法第9条で「国権の発動たる( ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ )戦争」
を放棄することをわざわざ(うた)ったわけです。
 それまでにあった法は、明文化されたものとしてはハーグ陸戦条約(協定)で、これは
戦争中におけるルールを決めたものです。
 たとえば、「交戦者の資格」として、責任者によって統制されており、遠くからでもそ
れと分かる服(制服)を着用し、公然と武器を持ち(武器の携行が相手に見えなければダ
メ)、戦争の法規慣例を遵守すること、と規定されています(第1条)。
 また、捕虜は人道的に扱われなければならない(第4条)、捕虜に労働をさせることは
できるが苛酷であってはならない(第6条)、毒や毒入りの武器、不必要な傷害を与える
武器の禁止(第23条)、人の住んでいる防衛設備のない街や村落、建物への砲撃・攻撃の
禁止(第25条)等が決められています。23条、25条には注目しておいてください。
 第1条によれば、平服を着て民間人に紛れて武器を隠し持ったゲリラなどは民間人でも
なく、交戦者の資格もないので、捕虜扱いにはならずその場で殺されても、戦争中では法
律上文句は言えないことになります。このことは、いわゆる "南京大虐殺" の真相を考え
る上で、ひとつの鍵になります。これも、いずれ話さなければならない話題です。
 日本は、1907(明治40)年10月18日に調印、11年批准、12年(明治45)年1月13日に公
布しています。
 中華民国(当時の中国、蒋介石の国民政府)は1917(大正6)年に公布しています。
pukkun  インドのパール判事は、東京裁判の被告は当時有効な国際法には全く違反し
ていないということを理由のひとつとして、全員無罪を判決したのでした。
 次回、もう少し踏み込んでいきましょう。 to be continued...    
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