Top Page へ 前へ 次へ複眼 No.049 2005年6月29日
文武両道 今週の金曜から7月です。そして、期末試験です。 面談も続行中ですが、その中で聞くところによれば、班活と勉強との両立に苦労してい る人が多いようです。両立させるために、それぞれにどれくらいの時間を割当てるべきか は難しい問題です。睡眠時間はもちろんのこと、休養時間も必要です。 昨年、京都の3つの高校を見学する機会がありました。そのどの学校も「文武両道」を 掲げていますが、小山台のいう文武両道とちょっと意味が違うことを知りました。それは、 学校全体がトータルとして「文武両道」であれば良いのであって、生徒一人一人が文武両 道である必要はない、という明確な理念を持ってやっているという点です。ですから、高 校総体の代表選手を出す一方で、京大などへも多数進学するという、まさに "文武両道" の "実績" をあげています。一人の生徒が高校総体出場と京大進学を成し遂げなくてもよ いのです。それでもごくたまに、一人でその両方を達成する生徒もいるということです。 インターネットで「文武両道」を検索すると、多くの学校のホームページが出てきます が、それとは別に、「文武両道、日本になし」(マーティ・キートナー著)という本に触 れたページがいくつか出てきます。 この本の著者は日本在住のスポーツジャーナリストで、医者や弁護士の資格を持ったり 一流の作家でもあるプロスポーツ選手やオリンピックのメダリストを20人ほど紹介してあ るそうです。そして、そこには日本人がいないことについて、「日本には、ひとつのスポー ツかひとつの学問に身を捧げ、そのことを誉め讃える奇妙な "美徳" があるから、両方で 最高レベルを取ることなど望めない」と述べているそうです。著者のいう「両道」は、と もに最高レベルであることを要求しています。 マーティ・キートナー氏が言っているように、日本人は「この道一筋」「石の上にも3 年」というのが好きです。しかし、学校の科目学習だけについては、「ガリベン」とか 「頭でっかち」などといって軽蔑する傾向があります(これは世界共通かな?) ひたす ら科目学習ばかりをして進学しても、世間はあまり褒めてくれません。それで、特に進学 校に「文武両道」を教育方針に掲げているところが多いのでしょう。進学を目指す場合は、 授業以外にも打ち込めるものを持てというわけです。 もちろん、受験科目以外はやる気がしないとか、やる余裕がないなどいって、いわゆる 受験技術ばかりを勉強するのは 一方、いわゆるスポーツの名門校は、「文武両道」などとは言わないようです。スポー ツによる全国的な活躍となれば、マスコミなどが無条件で賛美します。その選手の学校の 成績など話題にしません。スポーツ以外のものも頑張れとは言いません。 ただ、進学クラスとスポーツクラスを別に置いて、文と武を "分業" で学校としての "文武両道" の実績をあげているところはあるようです。京都の高校はそのようになって います。 とまぁ、面談で、本校の "文武両道" について考えるきょうこのごろです。 悪質ないたずらは 昨年の本紙005号でこの見出しで書いたことがあります。 イラクで日本人が人質になるなどで日本もテロに神経を使っている時期に、学校や駅な どの公共施設にアルカイダを名乗る爆破予告があったという記事の中で「同一人物による 悪質ないたずらとみて捜査している」という表現があったの受けて、時期が時期だけに、 「これはいたずらではなく明らかに犯罪である。それを "悪質な" という形容語を付けて までいたずらの 今年、JR西日本の脱線事故の後、線路に自転車を置く事件が続発しました。それも、 「悪質ないたずらとして」と、ニュースなどで言っていました。あの脱線事故の後となれ ば、おそらく脱線させたいという意図が感じられますので、もはやこれは殺人未遂ではな いか私は思うのですが、やはり「いたずら」扱いなのです。 私がそんな不満を感じていたところへ、6月11日の産経新聞で、「いたずらってのはね 天使と悪魔の綱引きで 犯罪のことは言わないんだよ」という阿久悠氏のエッセイをみて、 私は改めて私自身の感覚は "正常" なんだと思ったのです。 氏は次のようなことを言っています。 かつてのいたずらは、子どもの甘えが常識の線を少々踏み越してしまったりしたもので、 片足は常識の中にあった。だからゴツンとやっても、罰するのではなく、笑いながらの警告 といったものであった。 しかし、今、テレビのニュースなどで使われている「いたずら」という言葉には、そのよ うな人間信頼を前提とした善意は含まれておらず、ほとんどが犯罪である。 いたずらは結果の軽さまで見込んでいたずらなのであり、行動の幼稚さだけを捉えて、い たずらというのではない。 いたずらの質が変わっているのに、いたずらへの寛容さが変わらず残っているせいか、世 の中いたずら A級戦犯の罪状とパール判事の無罪判決文 東京裁判の続きのはなしです。 今、特に日中間で、A級戦犯に対する認識のずれからくる対立が一層大きくなっていま す。そこで、東京裁判におけるA級戦犯の罪状を見てみます。 第1種 平和に対する罪(訴因第1〜第36) 第2種 殺人の罪(訴因第37〜第52) 第3種 通例の戦争犯罪および人道に対する罪(訴因第53〜第55) という3種55訴因に分けられているのですが、まず、「平和に対する罪」というのはこれ までになかった概念です。 これは、ドイツのヒットラーとナチス党を一網打尽にするために新しく考案されたもの です(ヒットラーたちを裁いたドイツの国際軍事裁判はニュルンベルグ裁判といわれる)。 これを、東京裁判にもあてはめたのです。 つまり、ドイツのナチス党が1932年に第1党になってから一貫した政策として戦争を計 画・実行したことを、命令書や発言記録など具体的な証拠を挙げて罰したのと同様に、日 本は侵略国であるという前提で、その侵略行為が、25名の被告ら(起訴されたのは28名、 裁判途中で2名が病死、1名が精神疾患で入院)の共同謀議によって計画・準備・開始・ 遂行されたとしようというものです。 これが、A級のA級たる 戦犯としてしか裁けなくなります。東京裁判で検察側が最も力を入れた部分です。 第2種の「殺人の罪」は、ニュルンベルグ裁判でもなかったし、東京裁判条例にも書か れていない、検察官が新しく作った罪です。これは、宣戦の布告なしに行われた敵対行為 は戦争ではないから、そこで行われた殺傷行為は殺人であるというものです。「宣戦の布 告なしに」というのは、日中戦争や真珠湾奇襲を踏まえてのことです。 第3種は通常の戦犯ですが、「人道に対する罪」という表現は、ニュルンベルグ裁判で ユダヤ人虐殺を罰するために新しく作られた罪名です。 そして、インドのパール判事は、東京裁判の25名の被告には、このどれもが当てはまら ないことを事細かに論じて無罪判決を出したのでした。 パール判事の判決文は、第1部から第7部までの構成で、英文で1275ページ、日本語で 100万語にも及び、多数意見の有罪の判決文を上回っています。 第1部「予備的法律問題」では、戦勝国だけの判事で良いのか、戦勝国は法律を作れる か、国際法と本裁判との関係、侵略戦争は犯罪となり得るか、そしてその責任は個人に負 わせられるのか等々といった基本的な問題について論じています。 第2部「侵略戦争とは何か」では、満州事変(1931)以後太平洋戦争(1941〜45)まで の日本の行為が全て侵略戦争なのか、英米は中立を守ったのか、対日経済政策の影響等を 解説し、太平洋戦争は決して日本の一方的侵略と判定することはできないと述べています。 第3部「証拠及び手続きに関する規則」では、419名の証人、4336件の書類は公正な手 続きによって受理されたものか、証拠能力があるかを詳細に検討しています。 第4部「全面的共同謀議」では、「ナチのように長きにわたって独裁政権が維持され、 ヒットラーを中心とする少数犯罪者によって戦争が遂行されたのと、満州事変以降、14も の内閣が入れ替わり立ち変わり出現した日本の政情とを混同してはならぬ」として、検察 側がでっち上げた "共同謀議" を全面的に否定しています。有罪の判決文では、歴史の事 実を並べただけで、それらが被告の共同謀議によるものであることの証明をすることなく、 共同謀議であると結論しているのです。 第5部「(この裁判の)管轄権の範囲」では、カイロ宣言とポツダム宣言の上に成り立っ ているこの裁判が、これら宣言で対象にしていない太平洋戦争以前の満州事変などまで遡っ て裁こうというのは、法の不遡及の原則に著しく違反していると指摘しています。 第6部「厳密な意味における戦争犯罪」では、国際法で規定する捕虜の虐待、大量の非 戦闘員の でもなく、関係がないことを述べ、この戦争で非戦闘員の大量殺戮を命令したものがある とすれば、それはトルーマン米大統領が広島・長崎に原爆投下を命じた悲劇である、これ こそ人道の名において裁かれるべきであると主張しています。 第7部「勧告」では、結局この裁判は、裁判に名を借りた復讐であり、占領政策の宣伝 効果をねらった政治行為であり、真に平和と人道を確立する絶好のチャンスにそれをせず にこのような裁判を行ったことは、20世紀文明の恥辱である、後世の歴史家は必ずこれを 再審判するであろうと、激しい言葉で勧告しています。 ![]() 判決したのでもない。真実を真実として認め、私の信ずる正しい法を適用した にすぎない」と、裁判後、再来日したときに述べています。 つづく... |
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