Top Page へ 前へ 次へ複眼 No.057 2005年11月30日
疑わしきは罰せず 前回、沖縄戦で集団自決(集団死)を命令したと本などに書かれた日本陸軍の2名の隊 長が、自分たちはそのような命令はしていないということで、著者の大江健三郎氏とその 出版社・岩波書店を名誉毀損で裁判所に訴えたという話を書きました。 私は、この話を新聞で見たとき、いわゆる "百人斬り競争" の話を思い出しました。 1937(昭和12)年の11月から12月にかけて、日本軍が南京へ進軍するその前線で、向井 敏明・野田毅両少尉が、どちらが先に100人斬るかを競争したという話を、当時の東京日 日新聞(現在の毎日新聞)が浅海一男特派員らの署名入り記事で4回にわたり連載したも ので、終戦後、南京の軍事法廷でこの記事が証拠に採用され、2人の少尉は銃殺刑に処せ られました。 その後、この話はあまり話題になりませんでしたが、1971(昭和46)年、本多勝一氏が 中国人から聞いた話として、百人斬りは真実であると朝日新聞の連載記事「中国の旅」に 載せたことから、百人斬りを "南京大虐殺" のひとつの史実として日本の学校の授業でも 教えるようになりました。 それに対し、ノンフィクション作家の鈴木明氏は1973(昭和48)年に、 「『南京大虐殺』のまぼろし」で、百人斬りは真実でないことを "証明" しました。主な 理由として、2人の少尉は砲兵小隊長だったので南京進軍の際には最前線にはいなかった こと、日本刀で百人斬りは不可能であることなどを挙げています。 また、当時の記事に掲載された2人の少尉の写真を撮ったカメラマンは、戦意高揚のた めの記事で、あり得ない話と証言しています。 しかし、当の記者は最後まで明確な証言はしませんでした。 向井少尉は、南京の獄中でB4版のわら半紙約40枚に詳細な手記を書き残しています。 そこには「判決は初め(ママ)から決定されていて且つプリントに刷ってあったのです」 「(野田少尉は法廷の証言台で)"公明正大なる判決をなされるべし" "政治宣伝的裁判に 戦国民の知る悲劇なり」「敗戦国の戦友では証拠とならざる む」「証明なれば現実以ての証明なりとぞ思ふも『記者自ら書き』となぜ言へぬ。記事が 原因と知りて何とせん。二つの命とこしへになし。我も人の子人の親、二度と書けまい。 国異なれば誤解の記事で命を取られる」と悔しい思いを綴る一方で、「浅海さんも悪いの では決してありません。我々の為に賞揚してくれた人です」と、浅海氏をかばっています。 その後も向井少尉の次女・田所千恵子さんら2少尉の遺族はいろいろと資料を集めるな どし、今年春、本多勝一氏や朝日新聞社、毎日新聞社を名誉毀損で東京地裁に訴えたわけ です。その判決がこの夏、8月23日にあり、「(当時の)連載記事には虚偽、誇張が含ま れている可能性が全くないとは言えないが、百人斬りが何ら事実の基づかない新聞記者の 創作とまで認めるのは困難」として、原告の請求を棄却しました。 また裁判長は、「現在さまざまな見解があり、歴史的事実としての評価は定まっていな い」とも述べました。 この判決について本多勝一氏は、「判決は全く当然の結果だ。原告側はこの事実を否定 することで、南京大虐殺や中国侵略そのものを否定しようとしたが、訴訟でかえって歴史 的事実が固められたという感謝すべき一面もある。ただし、つまらんことで時間をつぶさ れたことには怒っている」(下線筆者)とコメントしています。 私は、百人斬り競争が事実かどうかを判断する材料を持っていません。ただ、この判決 に対して、原告敗訴、被告が勝ったということで、百人斬りが真実であると認定されたと いうことではありません。 この判決は、「疑わしきは罰せず」の原則に沿ったものと見れば妥当なものかも知れま せん。つまり、完全な捏造とまでは言い切れないという "合理的疑い" があるので、完全 な捏造であるという遺族の訴えを退けたわけです。その疑いが "合理的" であるかどうか は、ここではよく分かりませんが。 論理的には、「完全に捏造である」の否定文は「完全に真実である」ではありません。 「捏造でない部分がある」ということです。裁判の "合理的疑い" は、「ある」と断定で きなくてもよいわけで、「捏造でない部分がある可能性がある」と認められればよいわけ です。ですから、本多勝一氏のコメントで私が下線を引いた部分は論理的に誤りであり、 このような解釈でこの判決を利用することは間違っていると私は考えます。 3月の文化教室で見た演劇「12人の怒れる男たち」のテーマも、この「"合理的疑い" があるときは無罪」ということでした。覚えていますか。 この原則に従えば、2人の少尉のみならず、東京裁判の被告たちも全員無罪になったで しょうが、向井少尉の手記にもあるように、戦勝国が敗戦国を一方的に裁く形であった終 戦直後の軍事法廷では "合理的疑い" などは無視、始めに判決ありきのものであったと想 像できます。 4年以内に裁判員制度が実施されることになっています。法律の専門家だけでなく、一 般の成人全員が人を裁く立場になり、死刑を含む量刑を判断しなければなりません。何を 真実と判断し、疑問の余地はないかをしっかり見極めなければならないのですから、こう した話題に無関心でいるわけには行きません。 フランスの暴動に学ぶ ご存知のように、11月はフランスで若者の暴動が続きました。一部、ドイツのベルリン やブレーメン、ベルギーのブリュッセルにも飛び火しました。 暴動を起こした若者のほとんどは、アフリカ系やアラブ系の移民の14歳から25歳の2世 や3世です。 事の発端は、そうした移民の多いパリ郊外の県で10月末、未成年の若者2人が変電所で 感電死した事件について、強盗事件を捜査中の警官に追跡された結果だという移民側の主 張に対して,事件の翌日にサルコジ したことに移民たちが反発し、若者たちが路上の車を燃やすなどの暴動を始め、それが瞬 く間に各地に広まったのでした。 (※)内相:フランスの内相の職務は、私はよく知らないが、おそらく国内の治安維持の責任者であろ う。日本で内相といえば、明治憲法下の内務省の大臣(内務大臣)で、総理大臣に次ぐ重要な地位と みなされた。 内務省は、地方自治や戸籍、警察、宗教政策等を統括する。1911(明治44)年には、警察から独立 した特別高等警察(いわゆる 的に取り締まった。太平洋戦争時には、銭湯での庶民の愚痴も筒抜けといわれるほどの密告網が張り 巡らされた。戦後、GHQ(General Headquater:連合軍総指令部)により解体され、建設省、自治 省、総理府、国家公安委員会、警察庁などに引き継がれた。2001年の省庁再編により総務省に統合さ れたが、警察機能は警察庁として残された。 戦前の日本には、これと名前の似た内大臣というのがあったが、これは内大臣府の長で、天皇の側 近として、 などに関する事務を務めた。現在は、天皇に関する仕事は宮内庁が担っているが、旧憲法では天皇主 権であったので、総理大臣の人選にも関わった内大臣府とは、その政治的役割は全く異なる。 フランスは、フランス革命(1789年)で君主制(国王による独裁)を排したのに端を発 して生まれた共和制(庶民の選挙で選ばれた代表(大統領等)がリードする体制)を維持 してきて、そのキャッチフレーズは「自由、平等、博愛」であることは広く知られていま す。それなのに、そのフランスでなぜ移民の不満が爆発したのか、世界が注目しています。 日本も、近い将来、大量に外国人労働者を受け入れざる得ないであろうということで、 対岸の火事として ![]() 十年前の歴史とつながっているというこ とを知っていますか? 歴史を知らなけ れば、現在起こっている暴動を正しく理 解することはできないし、未来に向けて の解決策は見出せないのです。 暴力は問答無用で悪、と決めつけて、 議論する必要はないということではいけ ません。暴力を一方的に批判して済むほ ど、世界の秩序は単純ではありません。 諸君は、その辺をきちんと認識すべきで す。 さて、諸君は世界史の授業で、いわゆ る「アフリカ分割」について学んだと思 います。 1870〜80年代、列強によるアフリカの 植民地化は内陸部に進んでいったのでし たね。アジアも、アフリカに進出したのと同じ国々によってすでに食い荒らされていて、 日本も大変な危機感をもって明治維新を成し遂げ、近代化に全力をあげ始めた頃です。 フランスは、地中海沿岸のチュニジアやアルジェリアを足場に大西洋岸からサハラ砂漠 を東へ進出しました。イギリスは、エジプトからナイル川上流地域とケープタウンから南 アフリカなどを、ドイツやイタリアも植民地を獲得していきました。 今のフランスの移民の多くがアフリカ系というのは、要するに旧植民地からの移民であ るわけです。この点は、これから日本が外国人を受け入れるのとは状況は違います。 サッカーの仏ナショナルチームの主将・ジダン選手も、父親がアルジェリアからの移民 で、ジダン自身はフランスで生まれたのでフランス人なわけですが(※)、フランスの移 民同化政策の成功例の象徴とされています。 (※)フランスで生まれたのでフランス人:フランスでは、フランスで生まれた者は両親の国籍にかか わらずフランス人である、という生地主義によってフランス国籍を認めている。従って、今回の暴動 を起こした移民2世、3世は全員フランス国籍である。 日本の国籍法では、両親のいずれかが日本人でないと日本国籍を認めない血統主義を原則とするが、 日本で生まれた子供で、両親とも無国籍であるか国籍が知れないときには、子供が無国籍になるのを 防ぐために日本国籍を認める(国籍法第2条)。成人については、法務大臣の許可により日本国籍を 取得することが可能(帰化)。 なお、フランスで生まれた者は全員フランス国籍を認められるが、フランス人が全員フランス生ま れであるとは限らないということは、論理の「逆は必ずしも真ならず」である。 しかし、今回の暴動によって同化政策の失敗が明らかになっとという論評も見られます。 フランスの同化政策というのは、フランス人ならフランス語を話すのが当然で、さらに、 共和制ということで、特に、政教一致のイスラム教とは相性が悪いようです。 フランスの政教分離は徹底しており、公共の場に自分の宗教や民族風習を持ち込むなと いうようなことで、昨年、フランスの公立学校ではイスラム教徒のスカーフ着用を禁止す る法律ができ、世界を驚かせました。イラクではそれに反発した武装集団がフランス人記 者2名を拉致するという事件が起こりました。しかし、特にフランス国内のイスラム教徒 たちが、スカーフが武装集団に利用されたことに激しく抗議するという予期せぬ反応を示 したことをとらえて、イスラムのフランス社会への同化が実を結んだという人もいたので した。 しかし、やはり不満は貯まっていたようで、スカーフ禁止がこの暴動の一因になってい るというのが今の大方の見方のようです。 また、フランス政府は低所得者のための住宅を作ったのですが、低所得者の多くは移民 であって、結果的に移民を郊外に集める形になり、同化政策が、まるで隔離政策のような 結果になり、住所をいうだけ求人がなくなるということも起こるわけです。 フランスは、文化・宗教の異なる人達が一緒に暮すことの難しさを示してくれました。 さて、日本はどうするのでしょうか。私などは特に学校において、言語や宗教をどう扱 うのかを気にしています。 今のところ、日本の学校に通う外国人に日本語を強要する動きはないし、スカーフやター バンなども禁止できないでしょう。室内では帽子などはとるという礼儀も、宗教には通用 しないように思われます。スカーフをかぶったまま授業受けているようすを想像すると、 正直、違和感を感じずにはおれませんが、仕方ありません。 実際、宗教に対する寛容さは、たとえば非暴力を教義とする宗教の信者が体育の授業の 剣道や柔道を拒否しても、見学をしたりレポートなどで授業に替えるようにして、最大限 に信教の自由を認めています。もし、ダーウィンの進化論を否定するキリスト教原理主義 (聖書を文字通りのまま信ずるという主義)の生徒が、生物の試験で進化論を肯定する答 えを強要されるのはおかしいと訴えた場合、私たちはどう対処すべきなのでしょうか。 もうすぐ沖縄 ![]() いう、日本の未来に関わる問題も沖縄は抱えています。有意義な4日間を過ご しましょう。沖縄から帰ってきた翌日は太平洋戦争開戦記念日です。 |
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