Top Page へ 前へ 次へ複眼 No.076 2006年12月12日
未履修問題 私が教員になったときにはすでに、特に私立の特進クラスやスポーツ特別クラスでは、 進学や試合に "必要ない" 授業は出なくても単位がもらえるという噂を聞いていました。 高校の家庭科が1994年から男子も必修となったとき、進学男子校でちゃんとやってるのだ ろうかと、私たちは疑ったものです。高校の2003年から必修になった「情報」も同様です。 案の定、先日のNHKの調査で、全国5400の高校のうち663校(公立371、私立292)で 未履修があり、公立は、「世界史」28%、「日本史 地理」24%、「情報」23%の4科目 で未履修全体の75%であるのに対して、私立では、「情報」20%、「世界史」15%、「芸 術」13%、「日本史 地理」12%、「家庭」11%、「保健体育」9%の広範囲にわたって 80%になることがわかりました。 文科省は3年ほど前に、必修科目が未履修のまま高校を卒業している実体を掴んでいた そうですが、省内の事務連絡がうまくいかなかったとか何とかで、そのまま放置されてき たそうです。それでかどうか、すでに卒業した人については不問に付すと早々に文科省は 宣言しました。現職の文科省職員、議員、マスコミ関係者の中にも、必修科目未履修のま ま卒業してきたひとがいるはずで、同僚同志で「もしかしてオマエもか...」と、から かい半分の会話をしているのではないかと私は想像しています。 折りしも、教育基本法の改正案が衆議院を通過したところです。ゆとり教育の見直しも 言われています。妙なタイミングでこの事件が発覚しましたが、これをきっかけに多くの 人が教育内容に関心を持ってくれればよいと思います。 私学の独自性 こういうときには必ず "私学の独自性" ということが言われるのですが、私はそのたび に、憲法第89条を持ち出して、疑問を呈してきました。 憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは 維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支 出し、又はその利用に供してはならない。 私学助成は、1976年に施行された私立学校振興助成法に基づいて行われており、助成の 対象となる私立学校は、学校教育法に定められた要件を満たさなければならない、また、 経営状況の報告が義務付けられるなどで、所轄庁の監督に服さなければならず、それをもっ て "公の支配に属する" と解釈されているようです。そうでない学校、たとえばインター ナショナルスクールや朝鮮学校には公金による助成は行えません。 「支配」の意味の取り方で、違憲か違憲でないかの判断が分かれるようです。 憲法において、こうした文言の解釈の違いで合憲か違憲か違ってしまうというのは、何 か、9条と同じような感じがします。 国旗・国歌の2重基準 さて、「支配」の度合いと「独自性」の兼ね合いということなのでしょうが、私はこの 話題が出ると、いつも、国旗・国歌の扱いについても、都教委や文科省の指導が、公立と 私学とで余りに違い過ぎるということを感じます。 国旗・国歌の扱いは、必修教科をどうするかということよりもっと普遍的であるものと 私は思うのですが、なぜ、私学に都立高と同じ指導ができないのでしょう。国旗・国歌法 を制定するとき、日の丸君が代が嫌いなら日本国籍を返上すべきだとまで言う県知事もい たくらいなのに。(この発言そのものについては、私は、本紙019号で異論を表明して います。) 諸君も報道等で知ってると思いますが、東京都は、入学式や卒業式での国旗の位置、式 次第に「国歌斉唱」と入れ、司会は必ず「国歌斉唱、一同起立」と言うこと、教職員は名 札を貼った指定の席で、国歌斉唱のときには正面を向いて起立し国歌を斉唱すること、伴 奏は必ず教員がピアノで行う、休暇は認めないなど、事細かに通達を出し、校長は、それ に従うよう、教職員一人一人に命令書を手渡して職務命令を出します。 しかし、私学にはそのような通達は出していません。なぜでしょう。 この通達のキッカケとなった、国旗・国歌指導を強めるよう都議会で教育長を追及した 都議会議員も、私学に対しては何も言及していません。なぜでしょう。 国旗・国歌に対して2重の価値観を認めているような感じです。これほど自国の国旗・ 国歌に神経を使わなければならない国は他にはないでしょう。このような状態のまま法制 化してしまったことは、私は残念なことだと思います。 都が教員を処罰する直接の理由を注意深く見ると、国旗・国歌の扱いが悪いからという のではなく、校長の命令に従わなかったということになっています。国旗・国歌は、たま たま命令の内容がそうであったのであって、ほかのことでも命令に従わなければ同じよう に処分するということなのです。 公務員は命令に従う義務があるというわけですが、その命令が不法・不正なものであっ ても従わなければならないかということはひとつの大きな問題です。規律厳しい軍隊です ら、上官の命令が不法・不正な場合は、不服従の義務があるということを聞いたことがあ ります。たとえば、通常は「味方を攻撃せよ」という命令には従ってはいけないというわ けです。 それでは、その命令が適法・正当なものであるかどうかは誰が判断するのか。 9月22日に東京地裁は、入学式や卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱の命令に違反した教員 を処分するという都教委の職務命令は、「小数者の思想・良心の自由を侵害する」「国旗 ・国歌は自然に定着させるという国旗・国歌法の趣旨にも反する」として、違憲・違法と いう判断を下しました。職務命令の根拠となっている都から校長への通達も、国旗掲揚の 方法まで指示するなど「必要で合理的な大綱的な基準を逸脱した」として「不当な支配」 に当たると判断しました。そして、命令違反者の処分を禁止し、原告1人当たり3万円の 慰謝料の支払いを都に命じました。 都は控訴しましたので判決は確定していません。刑事事件でなければ、控訴や上告をし て判決が確定しない間は、訴えられている行為は繰り返してもよいようです。 ついでの話の方につい熱が入ってしまいました。 大学入試も改善必要 未履修問題の議論が少し冷静になってきて、教育特区や小中高の一貫校の特例、高校2 年から大学への飛び入学の実施、高校卒業程度認定試験(かつてのいわゆる大検)との関 連、また、今ちょうど問題になっているいじめ自殺について、無理して学校行かなくてい いんだという場合の履修の扱いを考えても、そもそも、指導要領の定める必修という縛り にどれほどの絶対的な価値があるのかという指摘も出てきました。 ともかく、この未履修問題は、大学にも協力してもらわないと、そう簡単に "正常化" はできないと思います。あるいは、学習指導要領を抜本的に改定することも必要でしょう。 日米開戦65周年 去る12月8日は、日米開戦65周年でした。こうした節目は、歴史を振り返る良い機会で す。歴史といっても、この場合、未だに総括はできておらず、その悪影響が現在にも及び、 その意味ではまだ "歴史" にはなっていないと私は考えます。 日本はなぜ、勝ち目がないとわかっているのに対米開戦に踏み切ったのでしょうか。 交渉決裂の直接的なきっかけは、11月26日に日本に手渡された基礎協定案、いわゆる 「ハル・ノート」です。それではなぜ、正式文書でもないハル・ノート(note=メモ)で 日本は和平模索の道を諦めたのでしょう。 ハル・ノートの内容は、2年前の本紙(No029)に載せましたが、再掲します。 1.米日は、英国、中国、オランダ、ソ連、タイ国と多辺的不可侵条約の締結に努力する。 2.米日は、英、中、 力をする。 3.日本国政府は中国及び印度支那より一切の陸海空兵力及び警察力を撤収する。 4.米日は、臨時に重慶に置く中華民国国民政府以外の政権は支持しない。 5.米日は、中国国内における一切の権利を放棄する。 6.米日は、通商協定締結のための交渉に入る。 7.米日は、互いの資産凍結措置を解除する。 8.米日は、ドルと円の為替安定計画を協定する。 9.米日は、第三国と締結しているいかなる協定も、太平洋地域全般の平和樹立及び保持 に矛盾するような解釈はしない。 10.米日は、他国に対して本協定の原則を適用させる。 日本が特に受け入れられなかったのは、3と5です。また9は、日本にとっては日独伊 三国同盟の実質的な破棄を意味しています。 最大の問題は、ここでいう「中国」に満州が含まれるのかどうかが不明確であったのに、 日本は米国に問い質すこともせず、勝手に満州も含むと解釈し、それは絶対に飲めない、 もはやこれまで、ということになったという点です。 日本は、日露戦争でロシアから得た、痩せたあの土地に東洋一の近代工業都市を作り上 げました。1940年の満州の人口は3500万人を越えており、その9割近くが漢族、日本人は 60万人ほどでした。よく、満州では中国人から搾取して云々という話が言われますが、そ んなにひどいところに、なぜ、万里の長城を越えて中国人は満州に入ったのでしょうか。 現在の中国は、42万人が満州に強制連行されたと言っていますが、それを越える人数の 中国人が自らの意志で満州入りしたことになり、どこか話が変です。 満州は、ソ連の南下を食い止めるのに大変重要でした。実際、終戦間際、広島に原爆が 投下された2日後、ドイツ降伏の3ヵ月後にソ連は、1945年2月のヤルタ会談での約束通 りに、日ソ不可侵条約を一方的に破棄して日本に宣戦布告し、翌日には100万人を超える ソ連兵が満州、朝鮮、樺太に一気に雪崩込んできました。ソ連兵は停戦協定も守らず、満 州の日本人に対してあらゆる掠奪、虐殺を行いました。ソ連軍からの逃避行の途中、多く の日本人は我が子を中国人に預けました。これが今なお肉親探しをしている「中国残留孤 児」で、2700人ほどいました。 軍人などの男性は捕虜としてシベリアに連行され、苛酷な強制労働をさせられました。 その数、60万人以上、あるいは100万人以上ともいわれています。そして、確認された抑 留中の死者は25万4千人、行方不明9万3千人となっています。(Wikipedia) 日本政府は、明らかに国際法違反の一般市民の虐殺、シベリアでの強制労働について、 ソ連・ロシアに抗議はしていないようです。 さて、話を日米開戦に戻して、その満州から完全に撤退せよというのは、とうてい飲め る条件ではありませんでした。 しかし、 撤退は可能だったのではないかと思います。米国が最も腹を立てたのがこの日本の南進だっ たのですから、和平交渉としては一つのカードになり得たと思えます。1940年9月に北部 仏印に日本軍が侵攻したとき、米国は、日本への鉄鋼・くず鉄の輸出を禁止しました。そ の1年後、援蒋ルート(蒋介石に援助物資を送るルート)を断つために日本軍は南部仏印 に進駐し、米国は対日石油禁輸に踏み切ります。 真珠湾攻撃の作戦を造り、指揮を執ることになる山本 ツとの同盟に反対し、英米とは多少の妥協をしてでも、米国からくず鉄や石油を供給して もらった方が良いと主張しました。万里の長城以北にある満州は、中国が一度も支配した ことのないところなのですから、「中国」に満州は含まないという解釈に理はあるわけで、 日本はその立場でハル・ノートを受け入れ、ハル・ノートの6〜8項の履行を追求しよう という山本五十六の主張はなぜ一顧だにされなかったのでしょうか。 国内では、陸軍と海軍は大変仲が悪く、1932年の5・15事件や36年の2・26事件など で文民政治家やマスコミが軍をコントロールできなくったしまったこと、それに、ヨーロッ パでのナチス・ドイツの "快進撃" に乗せられてか、国民も結構イケイケムードで、日米 交渉で妥協すると、軍が腰抜けと非難されそうな雰囲気もあったようです。三国同盟が締 結されたとき、ノンフィクション作家の上坂冬子氏は、その2年前にヒットラーが来日し た際の歓迎の歌を、このときも歌いまくったと述べています。(12月7日付け産経新聞) 一方の米国は米国で、大戦に参加するキッカケを探しており、ドイツとその仲間である ![]() 妥結など考えていなかったと言われています。米国のこの決意は、日本の南進 でほぼ固まったようです。 |
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