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複眼  No.082                     2008年3月17日

三浦和義氏逮捕

 先月2月22日、米国自治領のサイパンで、三浦和義という60歳の一人の日本人が、ロサ
ンゼルス市警に殺人罪と共謀罪の容疑で逮捕されました。
 私たちくらいの年齢だと、「ミウラカズヨシ」と「ロサンゼルス」でピンと来ますが、
本紙が紙製だったときからの読者である諸君くらいの若い人たちは、サッカーの「カズ」
こと、三浦知良選手の方を思い浮べる人の方が多いかも知れませんね。
 さて、今回の三浦氏逮捕には、ともかく、みんな驚きました。何といっても、ロサンゼ
ルス市警が容疑としている殺人事件は、27年も前の1981年8月に起こったものであり、し
かも、2003年3月に日本の最高裁で無罪が確定しているのですから。
 この事件の詳細については、WEBで調べてください。いま、本紙を読んでいる人は、
インターネットに接続しているはずですから、「三浦和義」で検索し、始めの10件程度の
ページでほぼ間に合うと思います(2008年3月現在)。
 また、今回の三浦氏の逮捕が正当なのか不当なのかについても、ここで論じるつもりは
ありません。
 私がここでまず注目したのは、殺人罪の時効についてです。
 今回の報道で、カリフォルニア州の法律では、第1級殺人(計画的な殺人や強盗殺人)
には時効がないということが、日本中に広まりました。そして、日本でいえば迷宮入りと
なってしまうような長期間の未解決事件(コールドケース cold case)を専門に扱う特別
捜査チームというのがあるということも知りました。実際、これまでに多くの事件を解決
してきたそうです。
 長い年月が過ぎてから解決される場合、非常に強力な武器になったのがDNA鑑定の精
度の向上による犯人の特定だということも報道で紹介されていました。
 そういうことを知ったとき、私はとっさに思ったことは、日本の殺人事件の被害者の遺
族の多くが羨ましく感じているだろうな、ということです。
 と同時に、米国は、犯罪が起こったときに誰を保護すべきかをきちんと論理的に考えて
いるな、とも感じました。

そもそも時効ってなんだ!?

 Wikipedia やその他いくつかのサイトで調べてみると、時効制度の存在理由は主に次の
2点に要約できるようです。

(1)長期間継続した事実状態の尊重
  一定の期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与えようという考え。
(2)立証の困難の救済
  時の経過とともに証拠が散逸し事実認定が困難になるため、適正な審理が困難になる
 可能性があるという考え。

 (1)については、
◆犯人と思われている者が一定期間訴追されないことで、その状態を尊重し、個人の地位
 の安定を図る制度
とか、
◆時を経るにつれ犯罪の社会的影響がなくなっていき、また、長期逃亡において一種の社
 会的制裁を受けているという考えなどにより、刑罰を加える必要性が低下する
というような説明がなされています。私たちの身近な例でいうと、
◆お金を借りた場合、一定期間、債権者(お金を貸した人)が返済を催促しないままでい
 ると、債権は消滅し、従って、借りた人の債務(借りたお金を返す義務)がなくなる
というのも、この(1)に該当するのだと思います。
 年金において、納付記録の訂正によって給付額が増えた場合、本来は、受け取る側の国
民が申し出なければ、5年で時効となってしまい、増額分の受け取り権利がなくなるとい
うのも、(1)に該当するのしょうが、国と国民という関係において、そして、年金とい
う制度の趣旨からして、まるで債権者と債務者の関係の如くに時効を当てはめるのは、た
とえ、今回の年金処理の杜撰(ずさん)さということがなかったとしても、あまりに冷たい政治と言
わざるを得ません。
 今は、そもそも年金記録の杜撰な管理という国側の一方的な落度があったため、さすが
に時効で切り捨てるわけにはいかないということで、昨年、本人または遺族へ全額を支払
うために、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行されました。
 そして今、殺人事件についてもこの(1)の意味による時効を適用するのは適切ではな
いのではないか、つまり、人を殺しておいて15年なり25年、逃げおおせれば無罪放免とい
うのは、やはり不合理だという意見が多く出てきているわけです。
 その背景には、単に三浦氏の再逮捕だけでなく、日本においても、被害者やその遺族の
人権や気持ちを重視する姿勢が出てきたことも大きく影響していることは確かでしょう。
 Wikipedia には、ひとつだけの時効の理由では説明できるものではなく、時効制度の存
在理由(目的・根拠)を多元的に考えるのが多数説である、と書いてあります。
 そこで、(2)について見てみます。これには、
◆その立証の困難さゆえに、長期の捜査は納税者の負担になる
とか
◆捜査員を長期間ひとつの事件に拘束しておくと、新たな事件の捜査の人手が不足する
などの説明がいくつかのサイトでなされています。
 しかしこれも、殺人については適用すべきでないという意見があります。
 先ほども触れましたが、DNA鑑定の技術向上により、犯人の特定が可能になった場合
には、どれだけ年月が過ぎていようと、真犯人の検挙ができるような制度にはしておくべ
きだと思います。そして、十分社会的に制裁を受けているというようなことは、裁判の量
刑判断において考慮すればよいのであって、訴追すらできないというのは、いくらなんで
もおかし過ぎると思います。
 今の日本の時効制度だと、25年過ぎれば、真犯人が名乗り出ても何もできないというこ
となのでしょうか。たとえ、あかんべーをして、おしりペンペンをしても...

 日本では、最高刑が死刑である犯罪については、かつては時効は15年だったのですが、
2005年からは25年になりました。
 この法改正は、すべての犯罪に時効があるということが大前提であり、時効そのものの
根本的な理念について考え、議論するということは、これまでなかったようです。
 私は、三浦氏再逮捕をキッカケに、是非、時効とは何ぞやという問題について、日本中
で考えるべきだと思います。
 私個人は、殺人やそれに準ずるような重罪犯には時効を設けるべきではないという意見
をもっています。

一事不再理

 これは、刑事裁判で無罪が確定した事件について、再び刑事責任を問うことはないとい
う原則で、国際人権規約にもその規定があります。
 日本においても、日本国憲法第39条で次のように規定されています:

 日本国憲法39条遡求(そきゅう)処罰の禁止・二重処罰の禁止)
  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上
 の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

また、

 刑事訴訟法337条(免訴の言渡し)
  左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
 (一)確定判決を経たとき

となっています。
 三浦氏の弁護団は、この「一事不再理」の原則を盾に、今回の逮捕は不当であると主張
しているのです。
 しかしこれについては、日本では、他国の裁判所で刑が確定した場合には適用されない
ことなっています:

 刑法第5条(外国判決の効力)
  外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰すること
 を妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を
 受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

 三浦氏の場合は、この日本の刑法とは立場が逆なわけです。つまり、日本の裁判で無罪
が確定したものを他国の裁判所で再び裁かれることが許されるのか、ということです。
 これは、当該国が日本と同じような立場であれば訴追が可能となります。
 ところが、米カリフォルニア州の州法が、他国の判決を一事不再理の対象外とするよう
に改正されたのは、日本で三浦氏の無罪が確定した翌年の2004年です。
 そうすると、三浦氏の弁護としては、「一事不再理」を盾にするよりは、事後法を問題
にした方が良いのではないかと思います。

東京裁判の「A級戦犯被告全員無罪」を訴えるチャンス!

 事後法といえば、本紙047〜049において、第2次大戦直後のいわゆる東京裁判が
事後法による罪状の裁判であるゆえ「法の不遡及の原則」に違反するという、インドの
パール判事の無罪判決について説明しました。
 東京裁判にも関係があるということで、私は、三浦氏の今後の処遇について、「法の不
遡及の原則」が東京裁判を主催した米国でどのように扱われるかに注目していきたいと思
います。
 2004年のカリフォルニア州法改正が事後法であるということで三浦氏が不起訴になるの
か、あるいは、法改正などなくても、米国で起こった事件なのだから(属地主義=容疑者
の国籍に関係なく犯罪の行われた国に裁判権があるという考え。日本はこれに対して属人
主義=容疑者の属する国に裁判権があるという考え)、もともと米国には彼を訴追する権
利があるとかナンとかということになるのか...
 もし、前者のようになったら、ここはぜひ、日本は東京裁判の違法性を世界にアピール
し(日本が今更アピールしなくても、世界の法曹界は東京裁判直後からそのような認識で
一致している)、東京裁判で有罪判決を受けた25人に、日本の裁判所は明確に無罪の判決
を出すべきだと思います。一事不再理の原則も、東京裁判は日本の裁判ではなかったので
問題はないはずです。
 もちろん、中国や韓国、それに同調する日本人などは猛反発するでしょうが、日本もそ
ろそろ、多少のゴタゴタは覚悟して、毅然とした外交姿勢を貫くこともしていかなければ
ならないのではないかと思います。福田さんでは無理かな?
nicomar,にこまる  こういうことは、北方領土や竹島、さらには尖閣諸島をしっかり守り通すこ
と、また、捕鯨船を "シー・シェパード" などのテロまがいの攻撃から確実に
守るためにも、とても重要な気構えだと私は考えます。         
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