Top Page へ 前へ 次へ複眼 No.088 2008年6月15日
硫化水素ガス自殺は自爆テロである の続報 前々号の最後に、「他人が巻き添えになることが明らかな方法での自殺は、被疑者死亡 のままということで、殺人罪で起訴するなり、書類を送検するなりしないのでしょうか」 と書きましたら、5月15日に市営住宅の自宅の風呂場で硫化水素自殺して、同じ住宅に住 む人を硫化水素中毒にさせた男性を、宮城県警仙台南署が6月5日、重過失傷害の疑いで 自殺した男を被疑者死亡のまま書類送検しました。 まるで、警察がこの複眼を見たかのようなタイミングですが、そんなはずはありません ね。Googleにでさえ見つけられないページなんですから... 警察庁捜査1課は、「危険な有毒ガスを発生させれば被害が他者に及ぶことは容易に想 像できる。過失は決して軽くなく、他者に対して大きな被害を与えた場合は死後であって も立件し、責任の重さを広く社会に知らせて再発防止を図る必要がある」として、容疑者 死亡のまま重過失傷害などで書類送検することを全国の警察に徹底させる方針を決めまし た。
ビルから歩道への飛び降りも同様です。また、他への大迷惑ということでは、電車への 飛び込みも、実に困り者です。 こういう言い方をすると、冷たいとか、自分は恵まれているからいい気なもんだ、など という声が聞こえそうです。 しかし、敢えて言わなければならないと思うのです。どんなに自分が不幸な境遇にあっ ても、無関係の他者に危害を加えたり迷惑をかけて良いというはずはないはずだ、と。 死者へ鞭打つようなことをタブー視し、それどころか、死を美化し過ぎる傾向があるか ら、よくわからないまま練炭で見知らぬ者同士が集団自殺をしたりするということすら起 こるのです。 自殺した者は地獄に落ちるという、今の日本ではそうした宗教的な抑止力も働かなくなっ ています。それで、法的に罰するということでしか抑止力にならないというわけですが、 ![]() それで、結局は、前々回にも書いた、「根本的には自殺をしないですむ方法 を考えるべきだ」ということになってしまうわけです。 |
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