Top Page へ 前へ 次へ複眼 数学・理科ネタ 10 057号(2005年11月30日)より
疑わしきは罰せず 前回、沖縄戦で集団自決(集団死)を命令したと本などに書かれた日本陸軍の2名の隊 長が、自分たちはそのような命令はしていないということで、著者の大江健三郎氏とその 出版社・岩波書店を名誉毀損で裁判所に訴えたという話を書きました。 私は、この話を新聞で見たとき、いわゆる "百人斬り競争" の話を思い出しました。 1937(昭和12)年の11月から12月にかけて、日本軍が南京へ進軍するその前線で、向井 敏明・野田毅両少尉が、どちらが先に100人斬るかを競争したという話を、当時の東京日 日新聞(現在の毎日新聞)が浅海一男特派員らの署名入り記事で4回にわたり連載したも ので、終戦後、南京の軍事法廷でこの記事が証拠に採用され、2人の少尉は銃殺刑に処せ られました。 その後、この話はあまり話題になりませんでしたが、1971(昭和46)年、本多勝一氏が 中国人から聞いた話として、百人斬りは真実であると朝日新聞の連載記事「中国の旅」に 載せたことから、百人斬りを "南京大虐殺" のひとつの史実として日本の学校の授業でも 教えるようになりました。 それに対し、ノンフィクション作家の鈴木明氏は1973(昭和48)年に、 「『南京大虐殺』のまぼろし」で、百人斬りは真実でないことを "証明" しました。主な 理由として、2人の少尉は砲兵小隊長だったので南京進軍の際には最前線にはいなかった こと、日本刀で百人斬りは不可能であることなどを挙げています。 また、当時の記事に掲載された2人の少尉の写真を撮ったカメラマンは、戦意高揚のた めの記事で、あり得ない話と証言しています。 しかし、当の記者は最後まで明確な証言はしませんでした。 向井少尉は、南京の獄中でB4版のわら半紙約40枚に詳細な手記を書き残しています。 そこには「判決は初め(ママ)から決定されていて且つプリントに刷ってあったのです」 「(野田少尉は法廷の証言台で)"公明正大なる判決をなされるべし" "政治宣伝的裁判に 戦国民の知る悲劇なり」「敗戦国の戦友では証拠とならざる む」「証明なれば現実以ての証明なりとぞ思ふも『記者自ら書き』となぜ言へぬ。記事が 原因と知りて何とせん。二つの命とこしへになし。我も人の子人の親、二度と書けまい。 国異なれば誤解の記事で命を取られる」と悔しい思いを綴る一方で、「浅海さんも悪いの では決してありません。我々の為に賞揚してくれた人です」と、浅海氏をかばっています。 その後も向井少尉の次女・田所千恵子さんら2少尉の遺族はいろいろと資料を集めるな どし、今年春、本多勝一氏や朝日新聞社、毎日新聞社を名誉毀損で東京地裁に訴えたわけ です。その判決がこの夏、8月23日にあり、「(当時の)連載記事には虚偽、誇張が含ま れている可能性が全くないとは言えないが、百人斬りが何ら事実の基づかない新聞記者の 創作とまで認めるのは困難」として、原告の請求を棄却しました。 また裁判長は、「現在さまざまな見解があり、歴史的事実としての評価は定まっていな い」とも述べました。 この判決について本多勝一氏は、「判決は全く当然の結果だ。原告側はこの事実を否定 することで、南京大虐殺や中国侵略そのものを否定しようとしたが、訴訟でかえって歴史 的事実が固められたという感謝すべき一面もある。ただし、つまらんことで時間をつぶさ れたことには怒っている」(下線筆者)とコメントしています。 私は、百人斬り競争が事実かどうかを判断する材料を持っていません。ただ、この判決 に対して、原告敗訴、被告が勝ったということで、百人斬りが真実であると認定されたと いうことではありません。 この判決は、「疑わしきは罰せず」の原則に沿ったものと見れば妥当なものかも知れま せん。つまり、完全な捏造とまでは言い切れないという "合理的疑い" があるので、完全 な捏造であるという遺族の訴えを退けたわけです。その疑いが "合理的" であるかどうか は、ここではよく分かりませんが。 論理的には、「完全に捏造である」の否定文は「完全に真実である」ではありません。 「捏造でない部分がある」ということです。裁判の "合理的疑い" は、「ある」と断定で きなくてもよいわけで、「捏造でない部分がある可能性がある」と認められればよいわけ です。ですから、本多勝一氏のコメントで私が下線を引いた部分は大変な誇張であり、こ のような解釈でこの判決を利用することは間違っていると私は考えます。 3月の文化教室で見た演劇「12人の怒れる男たち」のテーマも、この「"合理的疑い" があるときは無罪」ということでした。覚えていますか。 この原則に従えば、2人の少尉のみならず、東京裁判の被告たちも全員無罪になったで しょうが、向井少尉の手記にもあるように、戦勝国が敗戦国を一方的に裁く形であった終 戦直後の軍事法廷では "合理的疑い" などは無視、始めに判決ありきのものであったと想 像できます。 4年以内に裁判員制度が実施されることになっています。法律の専門家だけでなく、一 般の成人全員が人を裁く立場になり、死刑を含む量刑を判断しなければなりません。何を 真実と判断し、疑問の余地はないかをしっかり見極めなければならないのですから、こう した話題に無関心でいるわけには行きません。 ================================================================================ 061号(2006年2月13日)より 一律「正解扱い」は不公平 選択式の問題で、問題に不備があって正しい選択肢がないという出題ミスがあった場合、 これまでは必ず全員を正解扱いにしています。つまり、この問題はなかったものとするわ けです。これは果たして公平なのでしょうか。論理的に妥当性はあるのでしょうか。 どの選択肢も正しいとは判断できずに空白にしておいたものと、明らかに間違いの選択 肢を選んだものが同じ点というのはどうなんでしょう。どう考えても不合理です。 時間切れで空白のひともいるでしょうが、そもそも選択式の問題は、当てずっぽうで選 んでも正解は正解とせざるを得ないという欠陥を宿命として抱えているわけですから、ミ スがあったときの処置もその欠陥による誤差の範囲内で最善を尽くすべきだと思います。 つまり、出題ミスで正解のない問題になってしまった場合は、考えた末なのか手つかず なのかという理由にかかわらず、空白を正解、どれかを選んだものは不正解とするという 処置もあり得ると、私は思うのです。 それを、「出題ミスがあれば一律正解扱い」というのは、物事をしっかり理論的に考察 しようとしない思考停止状態であると言えます。「私は選択肢を絞り切れなくて空白にし たのだ、明らかに誤りの選択肢を選んだものと一緒にするとは何事ぞ」と主張する元気な 受験生がいないのも、ちょっと寂しい気がします。 |
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