Top Page へ 前へ 次へ複眼 No.090 2008年9月22日
公務員の選定・罷免は国民固有の権利 皆さんは憲法第15条をご存知ですか。とても不思議な条項です。 憲法第15条(国民の公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙・秘密投票の保障) @ 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 A すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 B 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 C すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択 に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 ここでいう3つの「公務員」はいったい誰を指すのか? 第2項の公務員は、私ども公立学校の教員も含んだ、最も広い範囲の意味での公務員と 解釈されていることは誰しもが認めるでしょう。不埒な公務員がいると、よくこの文言で もって批判され、襟を正せなどと言われます。 そして、憲法のひとつの条項の中でひとつの言葉を異なる解釈に使うということも考え られません。 だとするならばぁ(石破茂氏の口調)、第2項の公務員の意味を第1項にもあてはめて、 私ども末端も含む公務員を選定・罷免する権利が国民にあると解釈すべきです。権利はあ るが行使ができない状態であると考えられます。まるで、第9条をめぐる自衛権と同じで す。(本紙024号「国の自衛権の有無」参照) 憲法で定められている国民の権利を行使できるように法を整備することは、立法府・国 会の最大の仕事のはずです。 第3項では、公務員を選定する方法は普通選挙であるということが示唆されており、し かも、それが保障されている、すなわち、実行できるようになっていなければならない。 そうなっていない現状は憲法違反の状態だといえます。 実際には、第1項と3項の「公務員」は「議員」という意味でないと現状と合いません。 そうであったとしても、それを罷免する権利は国民はほとんど行使できません。 地方自治体の首長(知事や市町村長)に対してはリコールという制度がありますが、個 々の議員に対しては、国会議員も含めて、国民が直接リコールを請求することはできませ ん。つまり、罷免する権利を行使できません。 したがって、「公務員」=「選挙で選ばれた公務員」と解釈しても、現状は憲法違反の 状態といえます。 そもそも第3項の「公務員の選挙」という表現に一致するものは日本には存在しません。 ところで、「公務員」は第1〜3項に出てきますが、第2項だけ「すべて」という言葉 がついています。これを意識すると、第1項と3項の公務員は「すべて」とは限らないと いう解釈もできなくはありません。 あるいは、官僚のトップである事務次官の任免権が所轄の大臣にあるということをもっ て、国民は国会における代表者を通じて第1項の権利を行使しているという解釈も試みた のですが、かなり苦しい。事務次官だけを「公務員」と呼ぶのはおかしいし、どうしても 第2、3項の「公務員」と齟齬が生じてしまいます。また、大臣は国会における代表者と は限りません。 現憲法は欠陥品 そもそも、こういういろいろな読み方をしなければならない憲法は、明らかに欠陥品で す。第9条だけに限りません。 改憲にしても護憲にしても、各条文を一つずつ検討して、現実と条文との関係がどうあ るべきなのか、つまり、現実に合わせて条文を変えるのか、条文に現状を合わせていく努 力をすべきなのかをきちんと議論する必要があります。雰囲気だけで包括的に決めてしまっ てはいけません。国民も、しっかり勉強する必要があります。 本来、憲法には、権力者の横暴や暴走を防ぐという重要な役割があるはずです。ですか ら、多数の国民の解釈を優先すべきです。それが、権力者やそれを取り巻く識者らによっ てどうにでも解釈でき、その解釈が優先されるようなシステムであれば、逆に、権力者が 国民の新たなる義務を規定するなどして国民を縛るために憲法を利用することも可能にな ります。 若者は政治に関心をもて 私たち民主主義国家の国民は、江戸時代の江戸庶民のような感覚、つまり、お上が決め たことに、不満はあってもテキトウにやり過ごし、波風のない平穏な日々が送れればよい、 というようなことではいけません。 特に、若い人の政治や社会への無関心振りにはとても不安を感じます。無関心というよ り、意思表示の 社会に不満や不安はあっても、それを解決しようという気持ちより、それじゃ自分も勝 手にやるさ、という方向に流れている人が増えてきているように思えます。もしかすると、 江戸時代のほうが今より他者に対するいたわりの心が豊かだったかも知れません。その分、 貧しくても、今より幸せだったかもしれません。 江戸時代を少しでも良く言うと、当時の農民と同じでよいのか、という反論が聞こえて きそうですが、そのような揚げ足取りのような反論には、あえて反論はしないことにしま す。そうしたやり取りに引きずられると、話の焦点がボケてしまいます。 ![]() 定年退職まであと10年を切りました。教室でも、若者の視野を少しでも広げ る努力を続けていかなければならないという思いを一層強くしています。 |
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